住民票  よくある質問

 

ページ番号1002356  更新日 平成27年12月23日 印刷 

質問住民基本台帳の閲覧はどのような場合に認められますか。

回答

閲覧が認められるのは、官公庁が職務として請求する場合、公益性の高い調査研究に利用する場合や公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合等に限られます。
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧や、同窓会名簿作成のための閲覧は認められません。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課住民記録係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771