婚姻・離婚  よくある質問

 

ページ番号1002400  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問日本人同士での離婚届を出したいのですが、婚姻中の氏を継続して使用したいと考えています。どうすればよいですか。

回答

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復します(民法767条1項)。しかし、離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めるところ(戸籍法第77条2項「離婚の際に称していた氏を称する届」)により届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条2項)。

届出の方法

「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条2項の届出)は離婚により復氏した者が、いったん婚姻前の戸籍に復籍し、又は新戸籍を編製した後においてもすることができるほか、離婚の届出と同時にすることもできます。

提出期間

離婚の日から3カ月以内。この期間の計算には戸籍法43条の規程の適用はなく、民法の期間計算に関する一般原則に従い、離婚の日の翌日から起算し、その起算日に応答する日の前日をもって満了します。届出期間の末日が休日にあたるときはその翌日が届出期間の末日となります。
この期間を経過したあとは、戸籍法第107条1項の規程により家庭裁判所の許可を得て氏を変更することとなります。

 

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