婚姻・離婚  よくある質問

 

ページ番号1002402  更新日 令和4年4月1日 印刷 

質問婚姻・離婚等をする意思がないので、それらの届出が出されても受理しないでほしいのですが(不受理の申し出)

回答

婚姻・離婚等をする意思がない場合や届書に署名したけれどもその後にその意思がなくなった場合などは、自分の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとして、市区町村長に対して届出を受理しないように申し出ることができます(不受理申出)。
不受理の申し出はお近くの市区町村長で受付けます。
不受理申出をしようとするご本人が、官公庁の発行した写真付身分証明書等(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード【個人番号カード】など)を持参のうえ、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までに戸籍係窓口においでください。
不明な点がありましたら、下記までご連絡下さい。

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