出生・死亡  よくある質問

 

ページ番号1002408  更新日 令和3年4月1日 印刷 

質問死亡届を出したいのですが。

回答

提出時期は

死亡の事実を知った日から7日以内。

提出場所は

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(役場)へ。
杉並区では日本国内でお亡くなりになった日本人の方についてのお届けは戸籍係(区役所1階3番窓口)のほか区民事務所でも取り扱っています。

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出をしてください。

届出に必要なもの

死亡診断書又は死体検案書、届書1通。印鑑。
(注意)後見人等が届出をする際は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本が必要です。
届出の際、火葬許可書の交付を申請してください。
火葬許可証の交付申請書には、
(1)死亡者の本籍、住所、氏名、(2)死亡者の性別、(3)死亡者の出生年月日、(4)死因、(5)死亡年月日、(6)死亡場所、(7)埋葬又は火葬場所、(8)申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄、を記入してください。

杉並区での受付時間及び受付場所

杉並区での受付時間及び受付場所は、関連ホームページ「施設案内」「窓口のご案内」をご覧ください。

  • 休日及び早朝・夜間は、区役所夜間休日窓口になります。(なるべく午前6時から午前0時までにお持ち下さい)
  • 平日午前8時30分から午後5時以外の時間帯は書類をお預かりするのみで、書類の審査は翌開庁日となりますが、死体火葬許可証はその場で交付します。ただし本籍が不明な場合など、その場で死体火葬許可証を交付できない場合がありますので、ご了承ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0624(直通) ファクス:03-5307-0771