原付バイク  よくある質問

 

ページ番号1003535  更新日 令和5年6月29日 印刷 

質問原付バイク(原動機付自転車)を登録したいが、何を持っていけばいいのですか。

回答

次のものを持って区役所・区民事務所で登録手続をしてください。(特定小型原動機付自転車、ミニカー及び小型特殊自動車の登録手続は、区役所課税課(月曜日から金曜日まで)のみになります。)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    代理人が窓口に来られる場合は、申告書の内容(所有者住所・氏名など)を正しく記入できるようにしてください。
  2. 証明書等
    1. 販売店からの購入の場合
      販売証明書
    2. 譲渡の場合
      • 旧所有者が廃車手続をしていない場合
        標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書
        (注)旧所有者の標識(ナンバープレート)が杉並区から交付されたものの場合は、旧所有者の「廃車」の手続が同時に必要となります。
      • 旧所有者が廃車手続をしている場合
        廃車申告受付書 及び 譲渡証明書                     
    3. 転入の場合
      • 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついている場合
        標識(ナンバープレート) 及び 標識交付証明書
      • 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついていない場合
        廃車申告受付書
  • 特定小型原動機付自転車の登録の場合、販売証明書(または譲渡証明書)から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類を持参してください。
  • インターネットオークション等で購入したバイクを登録する場合でも、上記の a 又は b の書類等が必要です。必ず販売者に請求してください。
  • 杉並区に住民登録がない方の登録について
    上記書類のほか、住所の確認ができる書類(住居の賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書(注)、消印のある郵便物(注)など)及び住民登録地が確認できる書類(住民票、運転免許証など)が必要です。また、受付は月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとなります。
  • 杉並区に登録がない法人の登録について
    上記書類のほか、所在地の確認ができる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書(注)、消印のある郵便物(注)など)が必要です。また、受付は月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとなります。

 (注)3カ月以内のもの

登録の際は「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に記入いただきます。
申請書は関連情報からPDF形式でダウンロードも可能です。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696