寄附を通して「NPO」を応援しませんか(寄附の方法と税制上の優遇措置)

 

ページ番号1005215  更新日 令和6年3月15日 印刷 

NPO支援基金は、NPO法人等が行う地域の公益的な活動を、皆さまの寄附を通して支援する制度です。

NPO法人等の紹介・活動分野、寄附を活用した事業は、下記のページからご覧になれます。
NPO活動は、皆さまの支援に支えられています。活動の趣旨にご賛同いただける皆さまからのご寄附をよろしくお願いいたします。

寄附の方法

郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でご寄附いただく場合

杉並区NPO支援基金のリーフレット表紙画像

  1. NPO支援基金リーフレットの「払込取扱票」を使って、お近くの郵便局からご寄附いただけます。払込手数料はかかりません。リーフレットは、杉並区役所西棟1階ロビーのパンフレット立て「まちの情報コーナー」、区民事務所、すぎなみ協働プラザ等に置いてあります。
  2. 郵便局で受け取った「受領証(ふるさと納税と記載のあるもの)」または寄附をいただいた際に発行する「寄附金受領証明書」は、確定申告時に必要となります。なくさないように、大切に保管してください。

ゆうちょ銀行以外の金融機関からご寄附いただく場合

地域課協働推進係に電話(03-3312-2381)で寄附のご意向をお伝えください。「納付書」をお送りします。

  1. お送りした「納付書」で、お近くの銀行からお振込みください。振込手数料はかかりません。納付書に付いている一部(領収書)はご本人控えになります。
  2. 寄附金控除を受けるための「寄附金受領証明書」は、後日お送りいたします。確定申告時に必要となりますので、なくさないように大切に保管してください。

地域課協働推進係の窓口でご寄附いただく場合

地域課協働推進係(杉並区成田東4丁目36番13号 杉並区役所分庁舎2階)へお越しください。
その場で領収書をお渡しします。
寄附金控除を受けるための「寄附金受領証明書」は、後日お送りいたします。

インターネットからご寄附いただく場合

クレジットカード決済等でご寄附いただけます。
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の杉並区のページにアクセスしてください。

税制上の優遇措置が受けられます。

NPO支援基金は、「杉並区を暮らしやすいまちにしたい」という個人、団体、企業からの寄附を受け付けています。税制上の優遇措置は、ふるさと納税制度によるものです。
寄附した年の確定申告の際に、郵便局で受け取った『受領証』または地域課協働推進係よりお送りした『寄附金受領証明書』を添付して税務署に申告してください。

個人が寄附した場合

2,000円を超える寄附をした場合、寄附金から2,000円を差し引いた金額が、

  1. 【住民税】寄附をした年の翌年度分の住民税所得割から控除されます。
  2. 【所得税】寄附をした年分の所得税から控除されます。
    (ただし、1・2ともに控除金額には上限があります。)

法人が寄附した場合

法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。

相続税について

相続により財産を取得した個人が寄附をした場合、寄附をした財産が、相続税の課税対象から外れます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月、給与所得者等は確定申告をしなくても税控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、手続きが簡素化しました。
ワンストップ特例制度を利用するには寄附先(自治体)へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。申請方法については別途杉並区からご案内します。申請により寄附控除の手続きは、寄附を受けた杉並区が行います。

ワンストップ特例制度の対象となるのは次の 1~3 全てに当てはまる方です。

  1. 確定申告をする必要のない方
  2. 区市町村民税(住民税)の申告をしない方
  3. ふるさと納税を行う自治体が5カ所以内の方

(注意)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、翌年度の個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部地域課協働推進係
〒166-0015 東京都杉並区成田東4丁目36番13号杉並区役所分庁舎2階
電話:03-3312-2111(代表)、03-3312-2381(直通) ファクス:03-3312-2387