公害の規制と指導

 

ページ番号1004937  更新日 令和6年4月1日 印刷 

騒音や振動、悪臭など、公害に関する苦情・相談をお受けします。
また、騒音などを自分で調べてみたいという方には、騒音計や振動計の貸出しも行います。

なお、工場や作業場、建設工事などは、公害の発生を防止するために各種の規制を受けますので、次のような場合、届出や申請が必要です。

  • 工場の設置または規模・内容を変更する場合
  • 法令または条例に定められた作業場や施設、事業所を設置、変更する場合
  • 法令に定められた建設作業を実施する場合

届出書・申請書は下記からダウンロードできます。

日常生活等に適用する騒音や振動の規制基準は、下記をご覧ください。

よくある事例

騒音について

  • マンション(共同住宅)内の騒音や振動について
    騒音や振動の規制基準の測定地点は隣地境界となります。そのため、マンションのような同一建物内の場合には適用されません。また、同一建物内で、音や振動が階下や隣接する部屋にどのように影響するかは、その建物の構造や配管の状況等によって違います。そのため区が指導することは難しい状況です。まずは管理組合や家主等にご相談をおねがいします。
  • 近隣店舗(カラオケ、ゲームセンター、パチンコ店など)の騒音について
    店舗では客の呼び込みなどのため音楽等を流していることがあります。区では、東京都環境確保条例による騒音の基準を守って営業するように指導しています。
    また、飲食店等でのカラオケの使用は、同条例により夜11時以降禁止されています。ただし、店舗が防音対策をするなどして、周囲に騒音などの迷惑がかからない場合は使用することができます。
  • 居住地近隣の駐車場に出入りする車等による騒音について
    駐車場に出入りする車の騒音については、車の出入り、ドアの開閉、利用者の話し声・音楽など、利用者のモラルの改善で解決する場合があります。指導が難しい状況の場合もありますが、お困りの場合はご相談ください。
    なお、駐車台数が20台以上の駐車場は東京都環境確保条例による指定作業場として届出が必要です。また、アイドリング・ストップについて看板の掲示等で周知する義務があります。
  • スピーカーを使用している古紙回収車等、音源が移動する場合の騒音について
    音源が移動するため、現場での指導が困難です。対象車両に書いてある業者名、電話番号など、連絡先が確認できれば区から指導することができます。
  • 生活騒音(近隣住民の楽器演奏、風鈴の音など)について
    音の感じ方は人によってさまざまです。
    風鈴の音や小鳥のさえずり、楽器の演奏音など、人によっては心地よいとされている音が耳障りに感じる場合や、大きな音でなくとも気になってしまう場合があります。これは「生活騒音」や、「煩音」といいます。
    楽器の演奏など、音源が他者の活動によるものであれば、まずはお手紙などで相手にご相談することをおすすめします。不快に思っている方がいることに気づいていない可能性も十分考えられますので、気づいてもらうことが大切です。
  • 騒音計・振動計の貸出について
    区では、区民に対して騒音計・振動計の貸出を行っています。
    台数に限りがあるため、貸出ができない場合があります。貸出を希望される方は電話で現在の貸出状況を確認したうえで、窓口にお越しいただくことをおすすめします。
    貸出の際は、住所が確認できる本人確認書類が必要になります。貸出期間は10日間です。

悪臭について

  • 飲食店からの臭気について
    飲食店の換気扇など排出口からの臭気については、状況に応じて対象飲食店に改善をお願いすることがあります。お困りの場合はご相談ください。
  • 工場等からの臭気について
    物品の製造・加工などを行う事業所は、東京都環境確保条例による工場や指定作業場に該当し、認可・届出制度があります。また、事業所から発生する悪臭や騒音・振動などに対する基準も定められています。区では、事業所に対する苦情があった場合、必要な調査を実施し、状況に応じて改善を指導します。
  • 下水からの悪臭について
    地下のあるビルでは地下部分のトイレ排水などを汚水槽に貯め、ポンプで排水しています。汚水槽に滞留する時間が長くなるにつれ、悪臭の原因となる硫化水素が増え、そこから下水道へ排出(ポンプアップ)した時に、雨水ますなどの穴から臭気が漏れ出てくることがあります。なお、家に排水トラップがなかったり、排水管などの接続が悪いと、下水道から臭気が上がってきて台所や洗面所などが臭いといった事例もあります。
    地下汚水槽の管理などについては、都下水道局が対象施設の指導などを行っています。

焼却(焚火、野焼き、ごみの焼却等)について

東京都環境確保条例や杉並区ダイオキシン類発生抑制に関する条例により、家庭等で廃棄物を焼却することは、原則禁止されています。
家庭での小規模な焼却には一部例外がありますが、燃焼を管理し、きちんと消火することが必要です。
焼却についての苦情に対しては、可燃ごみとしてごみ集積所へ出していただくなど、焼却以外の処理をお願いしています。
お困りの方は、下記問い合わせ先までご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316