理容・美容・クリーニング所

 

ページ番号1004844  更新日 令和5年6月9日 印刷 

理容所・美容所・クリーニング所を開設するにあたっては、次の理容師法、美容師法、クリーニング業法の基準を満たし、保健所長の確認を受けることが必要です。

理容所

開設者は理容師でなくてもかまいませんが、理容師でなければ、理容行為をすることはできません。
理容所の構造設備例は下記の添付ファイルをご覧ください。

美容所

開設者は美容師でなくてもかまいませんが、美容師でなければ、美容行為をすることはできません。
美容所の構造設備例は下記の添付ファイルをご覧ください。

出張理容・出張美容を始める場合

理容・美容の業務は原則として理容所・美容所以外の場所で行うことはできません。しかし、例外規定が定められています。
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

なお、理容・美容の業を行う場合には衛生措置が定められています。厚生労働省通知の「出張理容・美容に関する衛生管理要領」に基づいて業務を行うよう努めてください。
衛生管理要領については下記の添付ファイルをご覧ください。

クリーニング所

営業者は、クリーニング所(洗濯物の受渡および引渡のみを行うものを除く)ごとに、1名以上のクリーニング師を置くことが必要です。
また、消防法、建築基準法、公害防止関連の規制等については、消防署、区都市整備部建築課及び区環境部環境課へご相談ください。
クリーニング所の構造設備例は下記の添付ファイルをご覧ください。

申請書のダウンロード

理容所に関する申請書、美容所に関する申請書、クリーニング所に関する申請書は下記のページをご覧ください。

関連情報

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926