喫煙をする際の配慮義務

 

ページ番号1064489  更新日 令和3年4月5日 印刷 

喫煙者は、喫煙をすることができる場所で喫煙をする際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周りの状況に配慮する必要があります。また、施設の管理権原者やその他管理者は、施設内(敷地内も含む)に喫煙場所を置く際は、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
施設の管理権原者・管理者の方等が御利用いただける喫煙者に周知するための案内標識を作成しました。ダウンロードしてご活用ください。
みんながすごしやすいまちをめざしましょう。

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