飲用水・建築物など

 

ページ番号1004847  更新日 令和5年6月9日 印刷 

水質検査の受付は令和3年度末で終了しました。

 水質検査を依頼される場合は、下記のリンク先に掲載されている民間検査機関に直接お問い合わせください。

井戸水の利用について

井戸水は、水源や水路の状況が不明であり、水道法に基づいた浄水処理及び消毒、水質検査等が行われていないため、細菌や有害物質が含まれている可能性があります。
一方、水道水は、水道法で定められた水質基準を満たす安全な水が供給されています。

飲用には水道水を使用し、井戸水は散水など飲用以外の用途で使用しましょう。

小規模給水施設について

マンション・事務所などのビルの給水施設で、容量が10立方メートル以下の小さな受水槽を設置された方は、区の要綱に基づいた衛生的な管理及び届出をお願いします。

簡易専用水道

マンション・事務所などのビルの給水施設で、容量が10立方メートルを超える受水槽を設置された方は、水道法に基づいた衛生的な管理をすること及び届出をすることが義務づけられています。

建築物の衛生(床面積3,000平方メートル以上)

床面積が3,000平方メートル以上で、店舗や事務所などの多数の人が利用する建築物については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称 ビル衛生管理法)」に基づいて届出をする必要があります。
空気環境や飲料水、ゴミ管理などの管理基準を満たす必要があります。
また、同様の建築物を建築しようとする方は、事前に保健所などの指導を受ける必要があります。
詳しくは生活衛生課へお問い合わせください。

特定建築物における飲料水貯水槽等維持管理状況報告について

例年11月頃、前年12月~当該年の11月の1年間の飲料水・飲料用給湯水・飲料用冷水の貯水槽等の維持管理状況について、報告をいただいています。該当する場合は、報告用紙をご案内・記載例とともに送付しています。

建築物の衛生(床面積1,500平方メートル以上)

床面積が1,500平方メートル以上で、共同住宅などの多数の人が利用する建築物については、区の指導指針に基づき、事前に保健所生活衛生課で、図面上の指導を受けてください。
主に、給排水設備、空調設備、ゴミ置き場などについて指導します。
詳しくは生活衛生課へお問い合わせください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926