給食施設に関する事業者からの相談

 

ページ番号1060085  更新日 令和5年7月6日 印刷 

健康増進法に基づく給食施設について

特定給食施設とは

「特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」を特定給食施設としています。(健康増進法第20条第1項および健康増進法施行規則第5条)
杉並区内の特定給食施設を対象に、栄養指導員による必要な支援・指導を行っています。
また、その他の給食施設についても、特定給食施設に準じて対応しています。

特定給食施設の届け出

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・杉並区健康増進法施行細則第3条の規定により、給食の開始又は再開した時から1カ月以内に給食開始届を杉並保健所健康推進課を通じて区長に提出をしなければなりません。
また、届け出た内容を変更する場合、給食休止・廃止する場合にも同様に届出が必要です。
その他の給食施設については届け出は任意です。

給食を開始(再開)するとき

必要書類

  • 給食開始届
  • 給食運営状況票
  • 給食施設の平面図

給食内容を変更するとき

以下の事項を変更する際は、給食届出事項変更届の提出が必要です。

  • 設置者の住所及び氏名
  • 給食施設の名称
  • 給食施設の種類
  • 給食開始予定日
  • 1日の予定給食数及び各食の予定給食数
  • 管理栄養士の員数
  • 栄養士の員数

給食を廃止(休止)するとき

提出方法

届出は各2部を作成し、杉並保健所健康推進課栄養指導担当の窓口、又は郵送で提出をしてください。
提出の際、1部は収受印を押印しお返しします。郵送で提出する場合は、返信用封筒(あて先を記載し必要な金額の切手を貼ったもの)を同封してください。
なお、ファクスやEメールでは届出できません。

その他

また、食品衛生法にかかわる手続きも別途必要となります。詳しくは、杉並保健所生活衛生課食品衛生担当窓口までお問い合わせください。

栄養管理報告書の提出

特定給食施設の管理者は、東京都健康増進法施行細則第6条・杉並区健康増進法施行細則第6条の規定に基づき、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに栄養管理報告書を杉並保健所健康推進課を通じて区長に提出しなければなりません。

報告様式

報告様式は施設種類によって3種類に区分されています。
該当する様式をダウンロードしてお使いください。印刷をする際は両面印刷としてください。

令和3年5月分から様式が一部変更となりました

提出の際は以下の報告様式をご使用ください。


ワード、エクセル形式の報告用紙および記入要領は、東京都保健医療局のホームページをご覧ください。

提出方法

栄養管理報告書は各月3部(両面印刷)を作成してください。
2部を杉並保健所健康推進課栄養指導担当まで窓口又は郵送で提出し、1部は施設に必ず保管してください。
なお、ファクスやEメールでは提出できません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所健康推進課栄養指導担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1355(直通) ファクス:03-3391-1377