戸籍の電算化について

 

ページ番号1004491  更新日 平成28年7月13日 印刷 

明治5年の戸籍法施行以来、戸籍簿は紙で作成・保管されてきましたが、平成6年に戸籍法の一部が改正され戸籍業務を電子計算組織により処理できるようになりました。

戸籍業務を電算化しました

杉並区では個人情報の適切な管理及び事務処理の効率化を目的として平成20年11月23日付けで戸籍業務の一部を電算化しました。電算化により戸籍情報がより適切に管理されるようになるとともに、戸籍簿の作成や証明発行に要する時間が短くなります。

除籍簿、改製原戸籍については、平成22年1月4日からイメージデータ化しました。

証明書の名称等が変わりました

戸籍簿が電子記録化されることにより、今までの「戸籍謄本」は「全部事項証明書」に、「戸籍抄本」は「個人事項証明書」に呼び方が変わりました。手数料は今までと同じ450円です。

これまでの戸籍簿は「平成改製原戸籍」になりました。

平成20年11月22日までに作成された紙の戸籍簿は、11月25日以降、「平成改製原戸籍」としてご請求いただくことになります。
平成改製原戸籍の謄本、抄本を請求する場合の手数料は750円となります。

「平成20年11月22日以前に婚姻、死亡などにより除籍されている方は原則として全部事項証明書や個人事項証明書に記載されません。それらの方についての証明が必要な場合には「平成改製原戸籍」をご請求ください。」

戸籍簿に記録される氏名の文字の表記について

戸籍簿に記録される氏名の文字は、「常用漢字」「人名用漢字」「法務省通達で認められている文字」及び「漢和辞典に載っている文字」などに限られます。
これまでの戸籍簿には草書や行書などのくずし文字や書き癖など、正字とは異なった字形で記録されている文字があります。
戸籍簿の電子記録化に伴って、これらの文字は対応する文字で記載しました。

この取り扱いは戸籍の表記上の取り扱いであって、これによって氏又は名の変更がされるものではありません。

戸籍の附票について

戸籍簿に記載されている方の住所の履歴を記録している戸籍の附票も戸籍業務の電算化に伴い電子記録化しました。
戸籍簿の改製とともに戸籍の附票も改製し、改製時点での住所とその後の住所の異動を順次記録していくことになります。

旧紙戸籍の見本

画像:旧紙戸籍の見本

電算後の戸籍の見本

画像:電算後の戸籍の見本

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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