療育給付(結核)
対象となる児童(次のいずれにも該当する方)
- 結核によって長期の入院治療が必要
- 18歳未満
- 保護者が区内に住所を有する
- 療育指定医療機関(注)に入院中である
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得ている(同時に申請も可)
(注)医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。東京都内の指定療育機関は、下記のとおりです。
指定医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東京都立小児総合医療センター | 〒183-8561 府中市武蔵台 2丁目8番29号 |
電話:042-300-5111 |
独立行政法人国立病院機構 村山医療センター |
〒208-0011 武蔵村山市学園2丁目37番1号 |
電話:042-561-1221 |
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター |
〒152-8902 目黒区東が丘2丁目5番1号 |
電話:03-3411-0111 |
独立行政法人国立病院機構 災害医療センター |
〒190-0014 立川市緑町3256番地 |
電話:042-526-5511 |
手続方法
下記の必要書類を用意し、杉並保健所保健予防課に申請してください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
(1から3の書類は病院及び杉並保健所保健予防課にあります。)
必要書類
- 療育給付申請書
- 療育給付意見書
- 世帯調書
- 所得税額を証明する書類
公費負担額
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。また、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
日用品・学用品の支給
児童の入院生活に必要な日用品・学用品を限度額の範囲で現物支給します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927