ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)
東京都の補助制度を活用し、認可保育所等を利用できない保護者・夜間保育が必要な保護者によるベビーシッターの利用について支援いたします。
利用できる方
杉並区に住所を有し、現に区内に居住している満6歳に達する年度の末日までにある児童の保護者であって、以下のいずれかに該当する方
- 待機児童の保護者
教育・保育給付認定を受けたにも関わらず、認可保育所、家庭的保育事業等の利用申込みにおいて利用不可となった児童の保護者(入所申込みを継続している場合に限る) - 夜間保育の保護者
就労等の理由により、1週間に1回以上、午後10時から翌日の午前7時までの間において保育を必要とする児童の保護者
利用時間・利用上限
- 待機児童の保護者
- 利用時間:月曜日から土曜日(祝日・休日及び年末年始を除く)の午前7時から午後10時まで
- 利用上限
- 保育標準時間認定の方:1日11時間かつ月220時間まで
- 保育短時間認定の方:1日8時間かつ月160時間まで
- 夜間保育の保護者
- 利用時間:24時間365日利用可能
- 利用上限:月220時間
支援の内容
- 利用支援
ベビーシッターを1時間あたり150円(税込)で利用できます。 - 交通費補助
ベビーシッターの派遣に伴う交通費について、月額20,000円を上限に補助します。 - 多子世帯負担軽減補助
第2子以降の利用料について、月額33,000円を上限に補助します。
利用手続き
(1)利用案内・利用約款の確認
利用希望者は、 申請をする前に以下の2点の書面を必ずお読みください。
(2)対象者確認申請
利用案内・利用約款を確認後、電子または郵送・窓口で対象者確認申請を行ってください。
電子申請
以下のリンクから電子申請フォームにアクセスし、案内に沿って必要事項を入力・送信してください。
「夜間保育の保護者」は、午後10時から午前7時までの保育の必要性を証明する書類(就労証明書など)のPDFデータ等のアップロードが必要です。
郵送・窓口申請
申請書を印刷のうえ必要事項を記入し、区に郵送または持参してください。
「夜間保育の保護者」は、午後10時から午前7時までの保育の必要性を証明する書類(就労証明書など)の添付が必要です。
申請受付後、審査により本事業の対象者と認められる場合は、「対象者確認書」を郵送で交付します。
(3)ベビーシッター事業者との契約締結
「対象者確認書」の交付後、ベビーシッター事業者と契約を締結します。契約締結の際は、以下の事項にご留意ください。
- 東京都が認定するベビーシッター事業者と契約を締結してください。(外部リンク先参照)
- 契約の申し込みの際に「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)」を利用する旨を伝えてください。
- 区から交付された「対象者確認書」を事業者に提示してください。
(4)アカウント発行申請
事象者との契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに、事業者に提示するクーポンを発行するためのアカウント発行申請が必要です。
申請の際に窓口での確認事項があるため、電子・郵送での申請はお受けしていません。あらかじめご了承ください。
【アカウント発行申請の流れ】
- 開庁時間〔月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで〕中に杉並区子ども家庭部保育課 保育料担当の窓口にお越しいただき、「アカウント発行申請書」と事業者との契約書の原本をご提出ください。なお、契約書は確認終了後にご返却いたします。
- 利用約款の第9条(利用者の責務)、第11条(利用の終了)及び第13条(個人情報の提供)について区職員からの説明を受けてください。
- 区は審査の上、「アカウント発行申請書」を東京都に送付します。
- Web上の専用システムで助成券を発行するためのアカウントが、申請から10開庁日以内に、東京都が事業を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から郵送されます。
(5)助成券コード(番号)の発行とベビーシッターへの提示
公益財団法人全国保育サービス協会から郵送されたアカウントから専用システムにログインし、助成券コード(番号)を発行してください。助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えすることにより、事業者から利用者負担額〔1時間150円(税込)〕のみが請求されます。
(6)交通費補助申請
ベビーシッターの派遣に伴う交通費の補助の申請方法は以下のとおりです。
- 事業者が発行する交通費の領収書(当該領収書において領収額の内訳が明らかでない場合は、領収書及びその金額の内訳が分かる書類)の写しを添えて、「交通費補助交付申請書兼請求書(第5号様式)」を郵送または持参にて提出してください。
提出先は「アカウント発行申請書」の提出先と同じです。 - 区の審査により申請内容が適正と認められる場合は、交付決定通知書を郵送します。
- 交付決定を通知した日の翌日から30日以内に補助金を交付いたします。
(7)多子世帯負担軽減補助申請
令和6年4月1日時点で0~2歳(住民税課税世帯)の第2子以降の利用者負担金については、別途補助金を交付することにより負担軽減を図ります。
申請方法は、以下のとおりです。
- 事業者が発行する利用者負担額の領収書(第2子以降のものに限る)の写しを添えて、「多子世帯負担軽減補助金交付申請書兼請求書(第8号様式)」を郵送または持参にて提出してください。
- 区の審査により申請内容が適正と認められる場合は、交付決定通知書を郵送します。
- 交付決定を通知した日の翌日から30日以内に補助金を交付いたします。
(8)幼児教育・保育無償化について
令和6年4月1日時点で0~2歳(住民税非課税世帯)・3歳以上の利用者負担金については、幼児教育・保育無償化の制度により補助金を交付いたします。
申請方法等につきましては、下記リンク先をご参照ください。
申請書等提出先・問い合わせ先
【所在地】
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区子ども家庭部保育課 保育料担当係
【場所】
杉並区役所本庁舎 東棟3階 6番窓口
【電話番号】
03-3312-211(代表) 内線:1303
留意事項
- サービス利用期間中に利用約款第11条の要件に該当することになった場合は、対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。
- 助成券は、券に指定された月及び対象児童以外に利用することはできません。また余った場合でも1日や1月の上限を超えて利用したり、保育料以外の入会金やベビーシッターの交通費の割引に利用したりすることはできません。
- 当事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。また、事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は一切関与いたしません。
- 「杉並区認証保育所等保育料補助金」(認証保育所・認可外保育施設の月ぎめ保育料に対する補助金)との併用はできません。
- 本事業で交付された補助金は非課税所得になります。
対象児童の体調不良に伴うキャンセル料の取り扱いについて
利用約款第7条第3項に定める「対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料」の取り扱いについては、別添のとおりとします。助成申請書は、別添のPDFファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、事業者に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部保育課保育料担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0688