病児・病後児保育

 

ページ番号1004733  更新日 令和6年4月18日 印刷 

病児保育

病児保育とは、お子さんの病気などの状態が、急性期を超えた症状安定期から回復期まで利用できる事業で、区が委託する病児保育室(4所)でお預かりする制度です。

(注)新型コロナウイルスが感染症法上の5類感染症に移行したことを受け、受け入れ対応を一部変更しました。詳細は施設ごとのページをご覧ください。

対象

  • 区民の方:区外を問わず保育施設や幼稚園に在籍する生後5カ月から就学前のお子さん
  • 区外にお住まいの方:区内の保育施設や幼稚園に在籍する生後5カ月から就学前のお子さん

ご注意

  • 保育施設や幼稚園に通っていない場合や、一時保育のみ利用の場合は利用できません。
  • 保育施設や幼稚園に通っている場合でも、保護者の方の就労等が確認できない場合は利用できません。(育休中の方は利用可能です)
  • なお、一時保育を利用しながら仕事をしているなどの事情がある場合は、保育課保育支援係までお問い合わせください。
  • 区外の保育施設や、認可外保育施設等に通っている場合は、在園証明書や保護者の就労が確認できる書類が必要となりますので、保育課保育支援係へご登録前にお問い合わせください。

事前登録

次のいずれかの方法で受け付けます。

  1. 杉並区役所保育課保育支援係(東棟3階)での登録
  2. 病児保育実施施設での登録
    登録を希望する方は実施施設へ事前に電話してください。
  3. 郵送での登録
    「杉並区病児・病後児保育事業利用登録申請書」(6枚複写)は、保育課、各実施施設、区内各保育施設、各子どもセンターにあります。
    登録申請書に記入・署名のうえ、94円切手を貼った返信用封筒(住所・宛名を記入)を同封し、杉並区役所子ども家庭部保育課保育支援係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)へ郵送してください。郵送での登録の場合、上記登録申請後、登録番号を記載した「杉並区病児・病後児保育事業利用登録確認書」と利用時に必要な各書類を、ご自宅へ送付します。利用予約時に登録番号が必要となりますので、登録確認書は大切に保管してくださいなお、利用時に必要な各書類は下記の実施施設のホームページからもダウンロードすることができます。

(注)登録番号は病児保育施設4カ所(ラビットルーム・しーず・こひつじハウス・こねこ)で共通です。
注)令和元年度以降に登録した登録番号は卒園するまで有効です。ただし、利用登録申請書に記載した項目に変更が生じた場合は、利用できなくなることがありますので、必ず「杉並区病児・病後児保育事業利用登録事項変更届」を提出してください。

予約について

各病児保育室の施設案内を確認の上、電話で予約してください。

実施施設案内

育休中の方でも保育施設や幼稚園に通っていれば利用可能です。

利用料金変更の制度について

下表の対象者に該当する場合は、利用料が変更となります。

1.対象要件

対象者

(対象者は杉並区民に限ります。)

必要書類

適用期間

利用料変更後の料金

生活保護世帯

生活保護を受けていることがわかる書類

申請日から8月末まで

0円

 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 給付を受けていることがわかる書類

申請日から8月末まで

0円
都道府県知事から委託を受けた児童を養育している里親 里親であることが確認できる書類

申請日から8月末まで

0円

前年中の世帯全員の住民税が非課税となる世帯(4~8月までの申請については前々年中)

世帯全員の非課税証明書

申請日から8月末まで

1,000円

(注意)適用期間は、適用事由がなくなった場合は事由消滅日の前日までです。

2.申請方法

「杉並区病児・病後児保育事業利用登録申請書」で事前登録をしたうえで、「杉並区病児・病後児保育事業利用料変更申請書」に必要書類を添付して提出してください。

(注意)

  • 利用料変更申請は区役所のみでの受付となります。各病児・病後児保育室では受付できません。
  • 利用料変更申請をした方には、区で審査をしたうえで利用料変更適用の可否について決定し、利用料変更決定通知書を発送します。
  • 病児・病後児保育室を利用する前日までに利用料変更の適用が認められなかった方は、利用料変更は適用されません。必ず事前に時間の余裕をもって申請をしてください。

3.利用方法

  1. 予約時に、利用料変更が適用される旨を施設に申し出てください。
  2. 利用日当日、施設に利用料変更決定通知書を提示してください。

4.その他

  • 毎年9月に利用料変更の更新を行います。6月末頃現況届を自宅に送付しますので、7月末までに提出してください。現況届の提出がない場合は、9月以降の利用料変更の適用が受けられません。
  • 住民税非課税の要件で利用料変更の適用を受けられる方で、住民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。(税の申告方法や、非課税証明書の詳細については課税課へお問い合わせください。)

自宅での病児の託児サービス

病児・病後児の対応が可能な自宅での託児サービスがあります。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

杉並子育て応援券を使って利用できる事業者はこちらからご覧いただけます。

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のベビーシッターを利用する場合の利用料について、その費用の一部を補助します。

【問い合わせ先】
子ども家庭部 地域子育て支援課 子育て支援係 電話:03-3312-2111(代表)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育課保育支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0688