介護用品の支給

 

ページ番号1004655  更新日 令和6年4月1日 印刷 

介護用品の配送又はおむつ代金の助成をします。ただし、同月に介護用品の配送とおむつ代金の助成を重複して利用することはできません。
介護用品の配送又はおむつ代金の助成を利用するには、あらかじめ介護用品支給等申請書の提出が必要となります。

  • 介護用品の配送
    専用のカタログから選んだ紙おむつ等を毎月配送します。(月額7,000円の範囲内)
  • おむつ代金の助成
    おむつを持ち込めない病院に入院している方に、月額7,000円を上限に1割負担分を差し引いた額を助成します。(区民税課税世帯の方の上限額は月6,300円、生活保護受給の方又は区民税非課税世帯の方は月7,000円)

対象者

介護保険の要介護3以上でおむつが必要な方。ただし、要介護1・2で、身体状況確認書による医師の証明がある方は利用できます。

(注1)介護保険施設に入所している方は対象になりません。

(注2)次のいずれかに該当し、おむつを使用しなければならない状態にあるか、常時失禁状態にある方は、心身障害者おむつ支給制度をご利用ください。お問い合わせは「障害者施策課障害者手当・医療係」までお願いします。
 ただし、支給品目が異なります。また、代金助成は行いませんのでご注意ください。

  • 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方、直腸ぼうこう機能障害4級のうち高度排便排尿障害の方
  • 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の方
  • 愛の手帳1度から4度の手帳をお持ちの方

利用料金

所得に応じて負担があります。

おむつ・介護用品カタログ

カタログの中から月7,000円を上限にお選びください。選んだ商品を毎月自宅等に配送します。

おむつ代金助成のご案内

おむつ代金助成の詳細については、以下の資料をご覧ください。

申請窓口

  • 区役所高齢者在宅支援課管理係
  • お近くの地域包括支援センター(ケア24)

申請書のダウンロード

申請書は下記の申請書等配信サービスのページからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、ファクス:03-5307-0687