内部統制基本方針

 

ページ番号1059135  更新日 令和2年3月23日 印刷 

内部統制とは

内部統制とは、法令等に基づき、業務が適正に処理され、組織が常に健全かつ効率的に運営されるように、長が、業務に存在するリスクを予め把握した上で、発生頻度や影響度を評価し、対応策を講ずることで未然防止に努めること、また、顕在化した場合に適切な対応を行うことです。

リスク=組織目的の達成を阻害する要因。事務の執行における不適切な処理が発生する原因

導入の背景

地方自治法の改正により令和2年度から都道府県及び指定都市において、内部統制に関する方針の策定と必要な体制の整備が義務付けられ、特別区を含む市町村について努力義務とされました。
本区においては、住民に最も身近な基礎自治体として、限られた行政資源を最大限に活用して区民福祉の向上を図っていくため、内部統制制度を導入し、業務の適正な管理及び執行を確保してまいります。

基本方針の策定

これからの区の内部統制への取組指針となる「杉並区内部統制基本方針」を定めました。
この基本方針に基づき、令和2年度から内部統制制度の整備・運用を開始するとともに、その状況についても公表してまいります。

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