住民投票

 

ページ番号1005352  更新日 令和5年5月9日 印刷 

杉並区自治基本条例で住民投票制度が規定されています。

この制度は、区政の重要事項について、広く区民の意見を直接聴く必要があるときに、区議会の議決を経て実施することができるもので、請求資格者名簿に登録された18歳以上(永住外国人を含む)の区民の50分の1以上の署名で住民投票を請求することができます。

令和5年5月1日現在、住民投票の請求に必要な署名数は、9,537名です。

請求の手続き

請求するために署名の収集を始めるには、申請が必要となりますので、下記へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912