社会福祉法人の所管について

 

ページ番号1005302  更新日 令和6年4月1日 印刷 

杉並区が所轄庁となる社会福祉法人は、「杉並区内に主たる事務所を置き、その行う事業が杉並区の区域を越えない社会福祉法人」であり、令和6年4月1日現在、14法人あります。

平成28年度分から社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)の情報は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」において公表しています。

杉並区が税額控除対象法人として証明書を交付した社会福祉法人は、一覧表のとおりです。
なお、証明の申請及び交付手続につきましては、保健福祉部管理課 社会福祉法人指導担当(電話:03-3312-2111)までご連絡ください。

制度の内容は以下のとおりです。

設立認可申請について

主たる事務所を区内に設置し、行う事業が区内のみの社会福祉法人を設立する場合は、区に申請することとなります。社会福祉法人・認可申請については保健福祉部管理課 社会福祉法人指導担当(電話:03-3312-2111)にご連絡ください。

定款変更等申請について

区が所轄庁となる社会福祉法人で、定款の変更を行うときは、区に申請をする必要があります。また基本財産の処分や担保提供、合併・解散についても申請が必要となります。
保健福祉部管理課 社会福祉法人指導担当(電話:03-3312-2111)にご連絡ください。

指導監査について

区が所轄庁となる社会福祉法人は、社会福祉法56条の規定に基づき、区が法人運営に係る指導監査を行います。法人監査に係る要綱や要領等は以下のとおりです。

関係通知・資料について

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課社会福祉法人指導担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774