要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

 

ページ番号1051460  更新日 令和5年6月16日 印刷 

避難確保計画作成・避難訓練実施の義務化について

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が一部改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務化されました。

対象となる施設

  • 洪水浸水予想区域内に存する要配慮者利用施設(対象河川:神田川、善福寺川、妙正寺川)
  • 土砂災害(特別)警戒区域内に存する要配慮者利用施設

区内で対象となる施設、区内の洪水浸水予想区域及び土砂災害(特別)警戒区域の情報については、下記資料により確認ができます。

説明会資料

避難確保計画の作成における説明会を令和元年7月に開催しました。
説明会の際に使用した資料を掲載しますので、避難確保計画作成の前にご確認ください。

避難確保計画の作成及びひな形等

対象施設の所有者または管理者は、下記のひな形、手引きを確認のうえ、避難確保計画を作成してください。

【作成における注意点】
同一建物内にある複数の施設等においては、一体の避難確保計画として提出することができます。その場合は、避難確保計画作成届出書の「施設の名称」欄にその計画の対象となる施設等の名称をもれなく記載してください。

問い合わせ先・提出先

杉並区危機管理室防災課(区役所西棟6階)
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(区役所代表)
Eメール:bosai-k@city.suginami.lg.jp

提出物

  1. 避難確保計画作成届出書
  2. 避難確保計画(避難経路図を忘れずにご記載ください。)
  3. 避難確保計画セルフチェックリスト

提出方法

1.避難確保計画届出書、2.避難確保計画、3.避難確保計画セルフチェックリストを各1部、防災課窓口にご提出ください。

避難訓練の実施

作成した避難確保計画に基づく避難訓練を年1回以上実施してください。
なお、他の規定に基づき既に同様の情報伝達訓練や避難訓練を実施している場合は、当該訓練の実施をもって代えることができます。
また、実施後は年度ごとに結果をご報告していただきます。訓練報告の様式はどのようなものでも構いません。

災害の種類によって避難所や避難経路が異なる場合は、その旨を従業員等に周知願います。

その他

地域防災計画への記載

洪水浸水想定区域及び土砂災害(特別)警戒区域内にある要配慮者利用施設は、水防法及び土砂災害防止法により、杉並区地域防災計画に名称と所在地を記載することが定められていますので、御留意ください。【水防法第15条第1項、土砂災害防止法第8条第1項】

避難確保計画の取り扱い

  1. 避難確保計画を作成、提出後は、計画の変更を行わない限り、再提出の必要はありません。
    訓練実施報告については、毎年していただきます。
  2. 作成した避難確保計画は印刷し、平常時から施設職員が確認できるように保管しておいてください。
  3. 避難確保計画の策定状況及び避難訓練の実施状況については、随時調査を行い、計画未策定の場合には施設名を公表することがあります。

水害ハザードマップについて

水防法の改正に伴い、区では「水害ハザードマップ」を令和元年に改定いたしました。改定したハザードマップについては、同年6月に浸水が予想される区域を対象に全戸配布いたしました(約10万戸)。
また、区民事務所や区役所西棟4階土木計画課で入手することができます。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理室防災課管理グループ防災計画担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9402