雨水流出抑制施設の設置

 

ページ番号1005067  更新日 令和5年2月20日 印刷 

雨水流出抑制施設は、降った雨水を直接下水に流さずに、敷地内で浸透や貯留をする事で、雨水の流出を最小限に抑える施設です。

区では、浸水被害の軽減、地下水のかん養、緑勢の回復等を図るために、雨水浸透施設や一時貯留施設の設置をお願いしています。

敷地面積が100平方メートル以上の建築物の建築、開発行為およびこれに伴う建築、複数敷地で構成される100平方メートル以上の一団の土地に、一事業者が建築物(建売住宅等)を建築する場合には、「雨水流出抑制対策実施計画書」の提出が必要になります。

雨水流出抑制施設のしくみは、下記リンク先に掲載のパンフレット「雨水流出抑制の手引き」でご案内しています。

 

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