駐車場法に基づく路外駐車場の届出

 

ページ番号1005088  更新日 平成30年4月1日 印刷 

路外駐車場のうち、以下の2つの要件に該当する駐車場を設置する場合、駐車場管理者は区への届出をしなければなりません。(既に届け出ている事項を変更しようとするときも同様に届出が必要です。)

  1. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上ある駐車場
  2. 駐車料金を徴収する駐車場

「駐車の用に供する面積」とは、駐車マスの面積であり、通路、管理事務所、付帯施設(ゲートなど)を除いた面積の合計です。機械式立体駐車場の場合は、駐車用パレットの面積の合計となります。(おおむね普通自動車30台以上が目安です。)
なお、一般公共の用に供される駐車スペースと一般公共以外の用供されるスペースが混在する駐車場にあっては、前者の面積が500平方メートル以上ある場合に該当します。

届出に必要な書類
  必要書類 必要部数
1
  1. 設置(変更)届出書
  2. 休止届出書
  3. 再開届出書
  4. 廃止届出書 
建築物の場合:3部
建築物でない場合:3部
2 駐車施設等の概要  建築物の場合:3部
建築物でない場合:3部
3 地形図(駐車場の位置を標示したもの) 1万分の1以上  建築物の場合:3部
建築物でない場合:3部
4 平面図(建築物の場合は各階のもの) 200分の1以上
  1. 路外駐車場の区域を標示したもの
  2. 付近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  3. 一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲
  4. 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの
建築物の場合:3部
建築物でない場合:3部
5 立面図 2面以上 200分の1以上 建築物の場合:2部
建築物でない場合:不要
6 断面図 2面以上 200分の1以上 建築物の場合:2部
建築物でない場合:不要
7 建築確認通知書の写 建築物の場合:2部
建築物でない場合:不要
8 建築検査済証の写 建築物の場合:2部
建築物でない場合:不要
9 機械式駐車装置(ターンテーブルを除く)の場合
大臣認定書の写
建築物の場合:2部
建築物でない場合:2部
10 管理規程届
管理規程一部変更届 
建築物の場合:2部
建築物でない場合:2部
11 業務(管理)委託契約書写(委託する場合のみ) 建築物の場合:1部
建築物でない場合:1部
  1. 提出書類3部のうち1部は警視庁提出分となります。
  2. 書類はA4の大きさ(平面図等で大版のものは折る。)で提出してください。
  3. 折った図面を他の書類と重ねて綴る場合は、図面の下部を合わせてください。

【届出事務のながれ(申請者がすること)】

  1. 事前相談(区都市整備部管理課交通企画担当、警視庁交通部交通規制課)
  2. 区都市整備部管理課交通企画担当に届出書類を提出
    書類審査のうえ、「意見照会書」を申請者に交付します。
  3. 届書各1部と意見照会書を警視庁に提出
    警視庁が出入口の安全性などを現地確認します。
  4. 警視庁の「回答書」を区都市整備部管理課交通企画担当に提出
    区職員が政令に定められた技術的基準を満たしているか現地立入検査を行います。検査に合格すると区が申請者に「審査済印」を押印した副本を返却し、届出事務は終了です。不合格の場合、改善指導を行いますので改善のうえ、改めて検査を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課交通企画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0793(直通) ファクス:03-5307-0689