保護樹木等と寄付樹木・市民緑地

 

ページ番号1005058  更新日 令和4年4月1日 印刷 

保護指定制度

区内に残された貴重なみどりを、区民共有の財産として保全することを目的として、樹木などの所有者の協力を得て「保護樹木等指定制度」を実施しています。
指定した樹木等には、区で標識を設置し、維持管理の一部として補助金を交付します。
また、指定された樹木、樹林等による事故に備え、賠償責任保険に加入します。
指定基準と補助金は以下のとおりです。

保護樹木

指定基準

樹木の形態が次に該当するもの

  1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.2メートル以上あるもの
  2. 幹の根元の周りが1.5メートル以上ある株立ちのもの
  3. フジ、ブドウなどつる性の樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの

補助金(年間)

1本につき

  1. 一般 8,000円
  2. 法人 3,000円

保護樹林

基準

樹林の形態が、次の1,2に該当するもの。ただし、生産緑地や敷地外にはみ出ている部分等は対象外

  1. 樹木が集団となっていて土地の面積が500平方メートル以上あるもの
  2. 屋敷林、寺社林、学校林は、自然的景観を有し、樹木が集団となっていて土地の面積が300平方メートル以上あり、高木が30本以上あるもの

補助金(年間)

  1. 一般
    10,000平方メートル以下の部分:100平方メートルにつき、8,000円
    10,000平方メートルを超える部分:100平方メートルにつき、4,000円
  2. 法人
    10,000平方メートル以下の部分:100平方メートルにつき、2,000円
    10,000平方メートルを超える部分:100平方メートルにつき、1,000円

保護生けがき

基準

景観上すぐれ、良好な管理がなされているもので、道路に面する長さが10メートル以上あるもの

補助金(年間)

長さ1メートルにつき

  1. 一般 800円
  2. 法人 300円

貴重木

基準

樹木の形態が次のいずれかに該当し、樹容が優れており、かつ、良好な管理がなされているもの

  1. 1.5メートルの高さにおける幹の直径が0.9メートル以上あるもの
  2. 枝葉の面積が50平方メートル以上あるつる性のもの
  3. 同一樹種中特に大きいもの又は区内で良好に生育していることが生態的に珍しいもの
  4. 地域における象徴的な存在として、良好な景観の形成に寄与しているもの

補助金(年間)

1本につき

  1. 一般 8,000円
  2. 法人 3,000円

保全事業

必要に応じて樹木医を派遣して樹木診断を行い、その結果に基づき保全に必要な措置を行う

注意点

  1. 指定には条件があるので、区の担当者が現地調査を行う
  2. 保護樹木等に指定されても剪定や落葉の清掃等の管理については所有者が行う
  3. 指定された樹林、樹木、生けがき、貴重木については、枯損した場合や伐採の予定、面積等の変更が生じた場合には、解除手続きが必要
  4. 所有者等に変更が生じた場合には、変更手続きが必要

寄付樹木制度

区民の方からの申し出をいただいた場合、受け取り条件を満たす樹木であれば、「寄付樹木」として区が受け取り、区施設などに植栽します。植え付け場所の指定はできません。

受取り条件について

  1. 移植に適している時期であること
  2. 中高木については、原則として、1本立ち、株立ちに関係なく、幹周り(地上1.2メートルの高さで測った幹の周囲)44センチメートル以下のものであること
  3. 比較的若木であり、活着率がよいもの
  4. 病虫害に侵されていないもの
  5. 区公共施設の植栽に適しているもの
  6. 申請者の土地から、堀り取り搬出が可能な樹木であること
  7. 移植日程に余裕があるもの

市民緑地

区内の300平方メートル以上の樹林などを対象に、所有者の方と区が、市民緑地契約(無償借地契約)を結び、契約期間中は、区民のみなさんに『いこいの森』として開放する制度です。

土地の所有者には、税の優遇措置があります。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部みどり公園課みどりの事業係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0697