杉並区農業委員会について

 

ページ番号1032782  更新日 令和5年8月4日 印刷 

杉並区農業委員会とは

農業委員会とは「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置する行政委員会です。

現在、以下の13名(会長1名、会長職務代理者1名、委員11名)の委員で構成されており、任期は令和5年7月20日~令和8年7月19日となっています。

杉並区農業委員会委員

役職

氏名

会長

秦 孝良

会長職務代理

飯田 幸弘
委員 細淵 玉美

委員

蓮見 紳次

委員

原 修吉

委員

野田 一郎

委員

原田 映史

委員

小野 実

委員

篠 清孝

委員

井口 源成

委員

井口 明

委員

田原 良規

委員

鈴木 宗孝

杉並区農業委員会委員の主な業務

  1. 農業委員会総会:毎月、25日前後に開催。農地法等に基づく転用届出に関する協議等を行う。
  2. 現地調査:農地法に基づく転用届出時等における現地調査(事務局の依頼に基づき地区担当委員が随時行う。)及び生産緑地の買取申し出又は相続税納税猶予申請時の現地調査。
  3. 農地利用状況調査:農地が適正に肥培管理されているかの現地調査(区内全生産緑地地区について年1回実施、その他担当地区の農地については適宜行う。)。
  4. 関係農業団体(東京都農業会議等)における研修及び会議へ出席。
  5. 農業祭へ参加:毎年11月初旬に開催予定。

農地の転用について

地目が農地(畑・田)の土地を転用し、住宅や駐車場等にしたい場合は、「地目の変更」が必要となります。

所有権移転の売買を伴わない場合は、農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書、所有権移転の売買を伴う場合は、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 をご記入の上、必要書類を揃えて、杉並区農業委員会事務局にご提出ください。届出の様式・必要書類等につきましては、以下のリンクよりご参照いただけます。

(注)所有権移転の売買を伴わない場合は、登記所での地目変更のみで完了する場合もありますので、事前に法務局にお尋ねください。

生産緑地の相続税・贈与税納税猶予及び買取申し出について

生産緑地を相続及び贈与する場合、相続税・贈与税が猶予される場合があります。

また、生産緑地の主たる従事者が死亡・又は一定の故障となった場合、区に対して生産緑地の買取申し出をすることができます(買取しない場合は、買取申し出後、3カ月経過後に生産緑地の行為制限が解除されます)。

いずれの場合も、農業委員会が発行する証明書が必要となります。証明書を発行する為には、現地調査等が必要となりますので、該当する事情がある場合は、農業委員会事務局にご相談ください。

生産緑地については、下記リンク先「地域地区(用途地域等)の概要」内「生産緑地地区」をご参照ください。

農業委員会の事務の実施状況について

農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条の規定により、農業委員会はその運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネット等により公表することとされています。

関連法令

杉並区農業委員会に関する法令等につきましては、以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興センター都市農業係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9136(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)