公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの杉並区への通報について

 

ページ番号1086262  更新日 令和5年9月29日 印刷 

制度の概要

公益通報者保護制度では、不正の目的でなく役務提供先の法令違反行為を通報した労働者等は、当該役務提供先による解雇等の不利益な取り扱いから保護されます。
「公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)」は、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
このページでは、通報対象事実について処分等をする権限を有する行政機関として杉並区へ通報する場合についてご案内します。
公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページに説明がありますので、併せてご覧ください。

通報できる方(通報者)

通報できる方(通報者)は、具体的には以下の方が該当します。

  1. 労働者
  2. 派遣労働者
  3. 退職者
    「労働者であった者」と「派遣労働者であった者」のうち、退職後(派遣労働終了後)1年以内に通報した者
  4. 取引先の労働者など
    取引先の労働者、又は通報の日の1年前までに当該労働者であった者
  5. 役員

通報の内容(通報対象事実など)

通報の内容は、通報者の役務提供先(勤務先・派遣先・取引先)に関するものであって、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律(対象法律)に要件の根拠規定がある通報対象事実です。通報対象事実には以下の2種類があります。

  1. 犯罪行為の事実や、過料の理由とされている事実
    • 刑法や個別法の罰則に違反する犯罪行為の事実
    • 過料の理由とされている事実
  2. 行政指導や行政処分の理由となる事実

保護法において通報の対象となる法律については、消費者庁のホームページに記載がありますので、併せてご覧ください。

保護の要件

以下の1又は2の要件を満たす杉並区への通報は、解雇等の不利益な取り扱いから保護されます。(ただし、通報者が役員の場合は、1の場合についてのみ保護されます。)

  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
    (注)通報者が役員の場合は、個人の生命・身体、財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。
  2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
    • 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 通報対象事実の内容
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

受付相談窓口

総務部区政相談課で通報及び通報に関する相談を受け付けています。

通報の方法

郵送・ファクス・Eメール又は直接、区政相談課(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号、ファクス:03-3312-3531、Eメール:sodan-k@city.suginami.lg.jp)で書面により受け付けます。
通報に関する調査及び法令に基づく措置その他適当な措置をとるために必要となりますので、原則として以下事項を記載した書面をご提出ください。

  1. 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所、電話番号、メールアドレス
  2. 通報対象事実の内容(発見年月日、発見場所、内容詳細、事実を知った経緯など)
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  4. 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報受付後の取り扱いについて

  1. 通報者及び通報に関する秘密や個人情報は保護されます。
  2. 杉並区は必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとります。
  3. 通報対象事実について処分等をする権限を有する行政機関が杉並区でない場合は、正しい行政機関をご案内します。

杉並区では保護法に規定する行政機関への通報に関し、「公益通報者保護法に関する事務処理要綱」に必要な事項を定めています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部区政相談課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-3531