長期優良住宅について

 

ページ番号1004960  更新日 令和5年12月26日 印刷 

建築行為なし認定(既存住宅の認定)が令和4年10月1日から開始されました。
また、壁量計算による耐震等級3を求める見直しや省エネ基準の見直しを含む、認定基準の見直しについても令和4年10月1日から開始されました。
令和4年10月1日施行の改正内容について、8月16日に公布された改正省令・告示の内容を踏まえた説明動画が以下リンク先で公開されています。

長期優良住宅法等改正に伴う災害配慮基準の新設、事務手数料等の改正に関するお知らせ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から 以下のように変更されましたのでその概要をお知らせします。

  1. 共同住宅の住棟認定の導入
    共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
  2. 認定手続きの合理化
    登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
    杉並区への提出書類は、これまでの「適合証」から、「確認書」等に変更となります。令和4年2月20日から「適合証」は提出できませんのでご注意ください。
    (注)「確認書」等の発行は、これまで同様に登録住宅性能評価機関が行います。
  3. 災害配慮基準の新設
    認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下のとおり災害配慮基準が設定されます。
    認定申請対象住宅が以下の区域内にある場合、認定を行わないこととする(ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます)
    1. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
    2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
    4. 建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
  4. 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
    新手数料は下記の認定等手数料からご確認ください。

長期優良住宅について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。

認定を受けると、税制の特例措置が受けられます。

税制の特例のお問い合わせ先

  • 国税
    住宅ローン減税制度における優遇措置、投資型減税措置 (問い合わせ先:杉並税務署、荻窪税務署)
    登録免許税の控除措置(問い合わせ先:東京法務局杉並出張所)
  • 地方税(都税)
    不動産取得税、固定資産税の減額措置(問い合わせ先:杉並都税事務所)

税制関連情報は下記の東京都主税局公式ホームページ内のPDFをご覧ください。

認定基準の概要

  1. 劣化対策
    数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  2. 耐震性
    極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るための、損傷のレベルの低減を図ること
  3. 維持管理・更新の容易性
    構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
  4. 可変性
    居住者のライフスタイルの変化等に応じた間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  5. バリアフリー性
    将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
  6. 省エネルギー性
    断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
  7. 住戸面積
    良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
    (注1)規模基準の内容については下記の「規模基準について」をご覧ください
  8. 居住環境
    良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
    (注2)居住環境基準の内容については下記の「居住環境基準について」をご覧ください
  9. 維持管理の方法
    建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

(注)1から6及び9の基準については、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」に規定されております。下記の【長期優良住宅法関連情報】からご覧になれます。

(注1)規模基準について

  1. 一戸建ての住宅の場合:住戸面積(1戸あたり)75平方メートル以上
  2. 共同住宅等の場合:住戸面積(1戸あたり)40平方メートル以上
    (注)共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をさします。

ただし、1、2いずれの場合も少なくとも1の階の床面積(階段部分等を除く)が40平方メートル以上であること

(注2)居住環境基準について

居住環境基準については、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。杉並区が定める基準は以下のとおりです。

認定基準

良好な景観の形成その他の地域における良好な居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての事項(杉並区)

1.地区計画等の区域内における取り扱い

次の地区計画等のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること。

  1. 蚕糸試験場跡地周辺地区地区計画
  2. 気象研究所跡地周辺地区地区計画
  3. 宮前二丁目地区地区計画
  4. 大田黒公園周辺地区地区計画
  5. 高井戸東一丁目地区地区計画
  6. 荻窪三丁目地区地区計画
  7. 成田東四丁目地区地区計画
  8. 宮前三丁目地区地区計画
  9. 玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画
  10. 阿佐ケ谷駅北東地区地区計画
  11. 杉並区環七沿道地区計画
  12. 杉並区環状八号線沿道地区計画

2.景観計画の区域内における取り扱い

次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合していること。
杉並区景観計画

3.その他条例等の区域内における取り扱い

杉並区まちづくり条例に基づく「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱」第4条第1項に該当する申請建築物で、次の規定に適合していること。
ア 第9条(環境空地の整備)の規定
イ 第10条(離隔距離)の規定

4.都市計画施設等の区域内における取り扱い

次の区域外であること。ただし、ウの区域のうち、土地区画整理事業区域においては、除却が不要な住宅のように事業の実施に支障がないと認めて許可する住宅については、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

5.自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものについての取り扱い

次の区域外であること。

土砂災害特別警戒区域指定箇所

  • 高井戸東1丁目16・17番の一部
  • 高井戸東1丁目16番の一部
  • 和泉4丁目18番の一部
  • 和泉4丁目40番の一部
  • 久我山2丁目18番の一部
  • 久我山2丁目16番の一部

急傾斜地崩壊危険区域

  • 堀ノ内1丁目9番の一部 

土砂災害特別警戒区域については、杉並区土砂災害ハザードマップからご確認いただけます。

また、土砂災害特別警戒区域の詳細な位置図についてなどのより詳しい情報と、急傾斜地崩壊危険区域の情報は東京都建設局のページからご確認いただけます。

土砂災害特別警戒区域の詳細については、下記の担当へお問い合わせ下さい。

危機管理室防災課管理グループ防災計画担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9402

急傾斜地崩壊危険区域の詳細については、下記の東京都の担当へお問い合わせ下さい。

  • 区域内の行為制限について
    東京都建設局河川部指導調整課占用担当
    電話:03-5320-5409
  • 土砂災害対策事業について
    東京都建設局河川部計画課計画調査担当
    電話:03-5320-5412

長期優良住宅法関連情報

長期優良住宅のイメージ

戸建て住宅

イラスト:住宅の長寿命化の取り組みのイメージ(木造戸建住宅)

共同住宅

イラスト:住宅の長寿命化の取り組みのイメージ(RC造共同住宅)

申請手続き

長期優良住宅の認定申請をされる方へ

標準的な認定申請の流れ

イラスト:標準的な認定申請の流れ【適合証を添付する場合】建築主が登録住宅性能評価機関に「技術的審査依頼」をし、適合証をもらう。建築主は杉並区に認定申請(適合証を添付)をし、杉並区が認定する。【設計住宅性能評価書を添付する場合】建築主が登録住宅性能評価機関に「申請」し、設計住宅性能評価書をもらう。建築主は杉並区に認定申請(設計住宅性能評価書を添付)をし、杉並区が認定する。

認定申請は、技術的審査の確認書または、設計住宅性能評価書を添付してください。

(注)登録住宅性能評価機関は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づいて国土交通大臣の登録を受け、国が定めた技術基準に従って住宅の性能評価を行う第三者機関です。

認定申請に必要な書類(確認書もしくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合)

図書の種類 部数 内容等

(1)認定申請書

正・副 規則第一号様式

(2)委任状

原本・写 申請者が手続きを他者に委任する場合

(3)確認書または住宅性能評価書

原本・写 登録住宅性能評価機関で事前審査を受けた場合または、登録住宅性能評価機関で設計住宅性能評価を受けた場合

(4)付近見取図

2部 方位、道路及び目標となる地物

(5)配置図

2部

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(6)各階平面図

2部

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法

(7)用途別床面積表

2部

用途別の床面積(階ごとの床面積と階段部分やバルコニー、駐車場、共同住宅の共用廊下等の面積を示し、階段部分等の面積を除いた階ごとの面積も併せて示したもの)

(8)床面積求積図

2部 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(9)2面以上の立面図

2部

縮尺、外壁及び開口部の位置

(10)断面図又は矩計図

2部

縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出

(11)状況調査書 2部

建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

(12)認定書等(写) 2部
  • 住宅型式性能認定
  • 型式住宅部分等製造認証等
  • 特別評価方法認定の証明書
(13)工事履歴書 2部 新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容
(14)その他 2部 居住環境基準に適合する旨の各証明書等の写し

(注意)

  • 建築確認申請の申し出(併願)をする場合は、別途建築確認の申請図書が必要となります。
  • (11)状況調査書は、増築・改築の申請を行う場合のみ必要となります。
  • (13)工事履歴書は、建築行為を伴わない既存住宅の申請を行う場合のみ必要となります。
  • (14)その他にてご提出いただく書類としては、都市計画法第53条の「許可書」の写し、「地区計画の区域内における行為の届出書について(通知)」の写し、「景観計画区域内における行為の届出(通知)受理通知書」の写し、杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱第5条の「協議内容の確認について(通知)」の写し等が挙げられます。
  • 確認済証及び確認申請書(第一面から第六面)の写しを提出してください。

認定申請に必要な書類(上記以外の場合)

図書の種類 部数 内容等

(1)認定申請書

正・副 規則第一号様式

(2)委任状

原本・写 申請者が手続きを他者に委任する場合

(3)設計内容説明書

3部

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明

(4)付近見取図

3部 方位、道路及び目標となる地物

(5)配置図

3部

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。)及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置

(6)仕様書

(仕上げ表を含む。)
3部

部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別

(7)各階平面図

3部

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置

(8)用途別床面積表

3部 用途別の床面積(階ごとの床面積と階段部分やバルコニー、駐車場、共同住宅の共用廊下等の面積を示し、階段部分等の面積を除いた階ごとの面積も併せて示したもの)

(9)床面積求積図

3部 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(10)二面以上の立面図

3部

縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置

(11)断面図又は矩計図

3部

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

(12)基礎伏図 3部

縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法

(13)各階床伏図 3部

縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

(14)小屋伏図 3部 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
(15)各部詳細図 3部

縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法

(16)各種計算書 3部 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

(17)機器表

3部

エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

(18)状況調査書 3部

建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

(19)認定書等(写) 3部
  • 住宅型式性能認定
  • 型式住宅部分等製造認証等
  • 特別評価方法認定の証明書
(20)工事履歴書 3部 新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容
(21)その他 3部 居住環境基準に適合する旨の各証明書等の写し

(注意)

  • 建築確認申請の申し出(併願)をする場合は、別途建築確認の申請図書が必要となります。
  • (11)状況調査書は、増築・改築の申請を行う場合のみ必要となります。
  • (20)工事履歴書は、建築行為を伴わない既存住宅の申請を行う場合のみ必要となります。
  • (21)その他にてご提出いただく書類としては、都市計画法第53条の「許可書」の写し、「地区計画の区域内における行為の届出書について(通知)」の写し、「景観計画区域内における行為の届出(通知)受理通知書」の写し、杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱第5条の「協議内容の確認について(通知)」の写し等が挙げられます。
  • 確認済証及び確認申請書(第一面から第六面)の写しを提出してください。

認定申請は、区に直接申請することもできます。その場合、区が登録住宅性能評価機関に技術的審査を委託することになります。
また、認定申請と同時に建築確認の申し出をすることができます。事前に、区にご相談ください。

認定申請は、建築工事の着工前に行わなければなりません。ご注意ください。

工事が完了した時は、区に「工事完了報告書」を提出してください。

建物の延べ面積が1万平方メートルを超える場合の申請窓口は、東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課です。(電話)03-5321-1111 内線30-323

申請書関係ダウンロード

認定等手数料

認定申請、変更認定申請等にかかる手数料は下記の添付ファイルを参照ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課審査係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690