区内の都市計画公園・緑地計画決定区域内における建築制限

 

ページ番号1004963  更新日 令和6年3月4日 印刷 

都市計画公園・緑地の計画決定区域内での建築には、都市計画法第53条第1項による許可が必要です。

なお、都市計画法による都市計画公園・緑地計画決定区域内における建築制限について、以下の緩和基準があります。

建築制限の緩和(概要)

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が3以下、高さ10メートル以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 都市計画事業に支障がないと認められるもの。

基準の「都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準」は以下の添付ファイルをご覧ください。

都市計画法第53条に基づく許可申請について

都市計画法第53条許可申請については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課都市施設担当
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