狭あい道路拡幅整備事業

 

ページ番号1004978  更新日 令和5年6月29日 印刷 

多くの命を守るために狭い道路の拡幅が必要です

区内には、幅員が4メートルに満たない狭あい道路のうち建築基準法第42条第2項で定められた道路(通称「2項道路」)が、区内の道路総延長の約30パーセントに当たる約307キロメートルあります。

区では、いつ発生してもおかしくない首都直下地震に備え、地域の防災・減災機能を向上させるため、また、日常生活における安全で快適な通行のために狭あい道路の拡幅を行っています。狭あい道路は、日常生活に不便なだけでなく、震災時に火災の危険度が高い木造住宅密集地域では、消火活動や避難が困難となります。災害に強い安全・安心のまちづくりを進めるためには、狭あい道路の拡幅は喫緊の課題です。皆さんの行動がまちの安全・安心を生み出します。

写真:倒れた塀の画像
塀の倒壊により避難路がふさがれる場合があります
写真:消防車の通行が困難な状態の画像
消防車の通行時の場合でも

写真:清掃車の通行が困難な状態の画像
毎日のごみの収集でも
写真:介護車両の通行が困難な状態の画像
介護車両の利用者送迎時でも

道路整備は区が行います

区では条例に基づく拡幅整備事業を平成元年度から実施しています。
この事業では、法令で定められた4メートルの幅まで道を広げるため、建築主や土地所有者等の協力と承諾を得て、後退した部分や隅切り部分を区が整備しています。

新築・増改築の際は事前協議が必要です

狭あい道路に面した敷地で建築物の新築や増改築をする場合は、建築確認申請前に事前協議手続きが必要です。協議に基づき区が拡幅整備工事を行う場合は、後退部分にある門や塀等の撤去費用の一部などを助成します。建築確認申請前の事前協議手続きと助成内容の詳細については、以下の事前協議手続きのご案内をご覧ください。

写真:狭あい道路拡幅整備前の画像
整備前の写真
写真:狭あい道路拡幅整備後の画像
整備後の写真

写真:電柱を移設し通行が可能になった消防車の画像
電柱の移設で緊急車両の通行が可能に
なりました。
写真:道路が拡幅できていない箇所の画像
塀などが後退しているにも関わらず、道路拡幅
できていない箇所も、事業の対象となります

後退部分(後退用地)の税金が非課税の対象になります

道路としての空間・機能が確保されている後退用地については、地方税法の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税の対象になります。

ご相談ください

ご自宅が、4メートルに満たない狭あい道路に面している方で、次のような予定がある場合は、ご連絡ください。

  • 建物の新築、増改築をする場合
  • 門や塀を撤去する場合
  • 自宅前の道路を拡げたいとき
  • 自宅周辺の道路が狭くてお困りのとき など

支障物件の設置を禁止します

平成29年1月1日から2項道路の後退用地に支障物件を置くことが禁止されています。区が違反者に除却の勧告・命令を行い、命令に従わない場合にはその旨の公表、行政代執行法に基づく措置を行う場合があります。

イラスト:支障物件を除却すると道路空間が拡がる様子
後退用地にある支障物件を
除却すると道路空間が拡がります

「支障物件」とは
避難上・通行上の支障となる物で、容易に移動できないものが対象です。支障物件は緊急用車両の通行を妨げてしまうため、後退用地に置くことはできません。

イラスト:支障物件の例 花壇 プランター 自動販売機
支障物件の例

狭あい道路の拡幅に関する協議会の設置

支障物件の設置禁止や重点整備路線の指定、狭あい道路の拡幅に関する重要な事項について、中立・公平な判断を行うため、学識経験者や関係行政機関の職員で組織する第三者機関を設置しています。

協議会の役割

協議会は以下の事項について、区長の諮問に応じ答申します。

  • 支障物件の設置の禁止に関する事項
  • 支障物件の設置の禁止に違反した事実の公表及び代執行に関する事項
  • 重点整備路線の指定に関する事項
  • 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する事項
  • その他狭あい道路の拡幅に関する重要な事項

協議会の委員

協議会は、区長が委嘱する学識経験者(5人以内)及び関係行政機関の職員(2人以内)の委員7人以内をもって組織します。

会議の公開

杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会は原則として公開しています。

開催日程は、「審議会の開催案内」のページに掲載いたします。

協議会の議事録等

開催された杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会の議事録及び答申は、以下からご覧ください。

重点的な取り組み

拡幅整備をする必要性が高い路線並びに地区について、次のとおり重点整備路線並びに整備地区に指定し、建物の建替え(新築・増改築)の計画がない場合についても、関係権利者等のご協力のもと拡幅整備を重点的に推進しています。

重点整備路線

「重点整備路線」とは火災危険度の高い木造住宅密集地域の道路や、災害時の避難・救援の拠点となる公共施設に接続する道路など拡幅整備を行う必要性が高い路線のことです。

重点整備路線

番号

所在(起点から終点)
重点整備路線1 阿佐谷南1丁目43番から阿佐谷南1丁目27番
重点整備路線2 阿佐谷南2丁目16番から阿佐谷南2丁目17番
重点整備路線3 阿佐谷北5丁目19番から阿佐谷北5丁目41番
重点整備路線4 久我山3丁目5番から久我山3丁目20番
重点整備路線5 阿佐谷北4丁目1番から阿佐谷北4丁目28番
重点整備路線6 阿佐谷北4丁目2番から阿佐谷北4丁目11番
重点整備路線7 阿佐谷南3丁目10番から阿佐谷南3丁目47番

具体的な所在については、以下の案内図をご覧ください。

整備地区

「整備地区」とは、特に木造住宅が密集し震災時の火災発生により延焼の危険性が高い地区です。
整備地区の範囲は、東京都防災都市づくり推進計画の整備地域、東京都指定の不燃化特区内、並びに杉並区地震被害シミュレーション結果において被害が大きいと想定された地域を指定しています。

整備地区の区域

  • 天沼1丁目の一部
  • 本天沼1丁目の一部、本天沼2丁目の一部
  • 阿佐谷北全域
  • 阿佐谷南1丁目から2丁目全域
  • 高円寺北2丁目から4丁目全域
  • 高円寺南2丁目の一部、高円寺南3丁目全域、高円寺南4丁目の一部
  • 方南1丁目全域
  • 成田東1丁目から2丁目全域
  • 堀ノ内2丁目から3丁目全域
  • 松ノ木全域
  • 梅里1丁目全域

重点整備路線・整備地区の範囲は、区の公式電子地図サービス(すぎナビ)の確認できます。

重点整備路線・整備地区内の拡幅整備助成(建替えを伴わない拡幅)

「重点整備路線」並びに「整備地区」において、建物の建て替え時以外(新築、増改築以外)に狭あい道路の拡幅整備に協力いただく場合には、後退部分にある門や塀等の除却費など以下の項目を助成します。狭あい道路の拡幅整備に協力いただける方はぜひご相談ください。

助成する項目及び助成額

  1. 塀等の除却費
    助成対象工事費の全額
  2. 塀等の除却に伴う築造費 
    助成対象工事費の全額または築造する1メートルにつき85,000円のうちいずれか低い額(1メートル未満は1メートルに切り上げて算定)
  3. 樹木の移設費
    後退する部分にある樹木を移設する工事に要した費用のうち、樹木1本につき13,000円。ただし、目の高さで幹周りが15センチメートル以上、樹高が2メートル以上のもので、移植しても枯れる恐れのないものに限る。
  4. 設備配管等 撤去・移設費
    後退する部分もしくは後退後に塀等が移設される部分にある設備配管やメーター、敷地内集水ます等の障害物の撤去・移設費用のうち、申請者が負担すべきとされる費用相当額(最高限度額200万円)。
  5. 擁壁工事費
    後退する部分にある擁壁の解体及び敷地内へ擁壁を設置するために要する費用(1メートル未満切り上げ) 該当する費用がこれらの額に満たない場合は、実際にかかった費用相当の額(最高限度額300万円)。
    • 高さ0.5メートル以上1.5メートル未満 擁壁1メートルにつき22,000円
    • 高さ1.5メートル以上3.0メートル未満 擁壁1メートルにつき76,000円
    • 高さ3.0メートル以上 擁壁1メートルにつき210,000円
  6. 事務手続費用
    申請手続に要する費用 10,000円(一律)
  7. 隅切り奨励金
    寄付または無償使用承諾により杉並区管理となるものは1箇所につき300,000円。東京都建築安全条例第2条による隅切りで、道路と一体として所有者管理となるものは1カ所につき50,000円。

(注)

  • 建物の新築、増改築時は助成内容が異なります。
  • 塀等を除却しても拡幅整備に支障のない状態にできない場合は、助成対象となりません。

狭あい道路のブロック塀等の安全対策に関する建替え助成

「重点整備路線」「整備地区」以外の地域でも、建物の建て替え時以外に狭あい道路の拡幅にご協力いただく場合は、狭あい道路に面するブロック塀等の建替えについての費用を助成します。詳しい内容は以下のページをご参照ください。

ぜひご相談ください

狭あい道路の拡幅整備は重要な課題です。建物の建て替え時に限らず、ご自宅が狭あい道路に面している方で拡幅をお考えの方はぜひご相談ください。災害に強く、良好な居住環境の確保のため、皆さんのご協力をお願いします。

助成金モデルケース

よくある代表的な3つの事例を紹介します。場所〔(1)重点整備路線と整備地区 (2)その他の地域〕および建替えの有無により助成金が異なります。近い事例をご参考ください。工事箇所の長さは10メートルとしています。

重点整備路線・整備地区の範囲は、区の公式電子地図サービス(すぎナビ)の確認できます。

A (1)重点整備路線と整備地区で門およびブロック塀があるケース

門およびブロック塀の横幅が10メートルで、水道管・ガス管・排水管がある建物のイラスト

ブロック塀等の除却・築造および水道管等の撤去・移設の工事費用の見積総額は150万円です。建物の建替え等を伴わない場合の助成金額は151万円になり、実質負担は0円になります。新築・増改築時の助成金額は6万円です。内訳は下表のとおりです。

助成金内訳表

助成項目

工事費用の見積額(税込み)

建物の建替え等を伴わない場合の助成金額

新築・増改築時の助成金額

門およびブロック塀の除却費

60万円

60万円

5万円

門およびブロック塀の築造費

60万円

60万円

助成なし

水道管、ガス管および排水管の撤去・移設費

30万円

30万円

助成なし

事務手続費用

-

1万円

1万円

合計

150万円

151万円

6万円

B (2)その他の地区で門およびブロック塀があるケース

門およびブロック塀の横幅が10メートルで、水道管・ガス管・排水管がある建物のイラスト

ブロック塀等の除却・築造および水道管等の撤去・移設の工事費用の見積総額は150万円です。建物の建替え等を伴わない場合の助成金額は111万円になり、実質負担は39万円になります。新築・増改築時の助成金額は6万円です。内訳は下表のとおりです。

助成金内訳表

助成項目

工事費用の見積額(税込み)

建物の建替え等を伴わない場合の助成金額

新築・増改築時の助成金額

門およびブロック塀の除却費

60万円

40万円

5万円

門およびブロック塀の築造費

60万円

40万円

助成なし

水道管、ガス管および排水管の撤去・移設費

30万円

30万円

助成なし

事務手続費用

-

1万円

1万円

合計

150万円

111万円

6万円

C (1)重点整備路線と整備地区および(2)その他の地区で門およびブロック塀が無いケース

工事箇所の長さが10メートルで、水道管・ガス管・排水管がある建物のイラスト

水道管、ガス管および排水管の撤去・移設の工事費用の見積総額は30万円です。建物の建替え等を伴わない場合の助成金額は31万円になり、実質負担0円になります。新築・増改築時の助成金額は1万円です。内訳は下表のとおりです。

助成金内訳表

助成項目

工事費用の見積額(税込み)

建物の建替え等を伴わない場合の助成金額

新築・増改築時の助成金額

水道管、ガス管および排水管の撤去・移設費

30万円

30万円

助成なし

事務手続費用

-

1万円

1万円

合計

30万円

31万円

1万円

施策の実施状況

施策の実施状況

狭あい道路の拡幅を推進するため、平成元年に施行した従来の条例を改正し、平成28年7月に「杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例」を施行しました。
改正条例第15条の規定に基づき、狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況について公表します。

  • 「区役所 よくある質問と回答」内の狭あい道路関連については、関連情報のページをご覧ください。
  • 狭あい道路拡幅整備条例による事前協議書等の様式は、関連情報のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470