建築審査会

 

ページ番号1014730  更新日 令和6年4月13日 印刷 

概要

  • 建築審査会は、建築行政の公正な執行を期するため、建築基準法等に規定する同意、審査請求に対する裁決等を行うために設置された区長の附属機関です。
  • 建築審査会の委員は、法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政に関し、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることのできる者のうちから、区長が任命します。
  • 杉並区建築審査会の組織及び議事等は、区条例により定めています。

建築審査会の役割

  1. 特定行政庁(区長)の許可等に対する同意審議
  2. 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事もしくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為についての審査請求に対する裁決
  3. 特定行政庁の諮問に基づく建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議
  4. 関係行政機関に対する建築基準法の施行に関する建議

建築審査会の委員・専門調査員

杉並区建築審査会は、委員5名と専門調査員1名で構成されています。委員及び専門調査員は、2年の任期で区長から任命されています。

建築審査会の開催予定

各回の開催の有無及び議題については、開催予定日のおおむね1週間前から数日前までに、「審議会の開催案内」に掲載いたします。

会議の公開

  • 建築審査会の会議は公開されています。ただし、裁決の評議を行うとき又は審査会の議決があったときは非公開とすることがあります。非公開の部分については傍聴できません。
  • 会議の日時、開始時刻、会場は変更することがあります。傍聴を希望される方は、事前に事務局(都市整備部管理課土地利用・建築調整係)へお問い合わせください。
  • 会議の撮影又は録音を希望される方は、前日(前日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに申請が必要となります。申請書を事務局(都市整備部管理課土地利用・建築調整係)にお持ちいただくか、電話でご一報のうえファクスで送信してください。

許可等に対する同意について

  • 特定行政庁(区長)が建築基準法等による許可等をしようとするときは、建築審査会に対して許可等の同意について諮問します。建築審査会が同意した場合は、特定行政庁は許可等を行います。
  • 許可申請についてのご相談及び手続きは、建築課審査係へお尋ねください。

審査請求制度について

審査請求制度の概要については、下記の資料をご参照ください。

審査請求の審議件数については、下記をご参照ください。

根拠法令及び関連要綱

  • 建築基準法第78条~83条(建築審査会)
  • 建築基準法第94条~95条(審査請求)
  • 地方自治法第138条の4第3項(附属機関)
  • 行政不服審査法
  • 行政不服審査法施行令
  • 杉並区建築審査会条例
  • 杉並区建築審査会傍聴要綱

上記2件の条例及び要綱は「杉並区例規集・要綱集」に格納されています。
リンク先ページの「五十音検索」より「け」の項目をお探しいただき、内容をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課土地利用・建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689