マンション管理計画認定制度

 

ページ番号1087739  更新日 令和6年4月23日 印刷 

マンション管理計画認定制度(以下「認定制度」という)は、マンションの管理の適正化を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に認定を受けることができる制度です(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3)。
杉並区では、令和5年度を始期とする、「杉並区マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、令和5年6月から、認定制度の運用を開始します。
また、認定制度の推進を図るため、当面のあいだ区への認定手数料は無料と致します(ただし、事前確認の審査料及び「管理計画認定手続支援システム」の利用料が別途必要となります)。

【認定を取得することで期待される効果】

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
  • 住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」及び「マンション共有部分リフォーム融資」の金利の引下げ等の対象となります(詳細については、住宅金融支援機構へお問い合わせください)。
  • マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)の活用が可能となる場合があります(詳細については、都税事務所へお問い合わせください)。

認定手続きについて

1 申請者

本制度は2人以上が区分所有する既存のマンションが対象です。
申請はマンションの管理組合の管理者等(注1)が行います。
(注1)管理者等:集会の決議によって、選任された管理者、又は管理組合法人の理事

2 認定の基準

杉並区の基準は、国が定めるマンション管理適正化指針の基準と同一の内容です。

  1.  管理組合の運営
    (1)管理者等が定められていること。
    (2)監事が選任されていること。
    (3)集会が年1回以上開催されていること。
  2. 管理規約
    (1)管理規約が作成されていること。
    (2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 
    (3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。
  3. 管理組合の経理
    (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
    (2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
    (3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の一割以内であること。
  4. 長期修繕計画の作成及び見直し等
    (1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
    (2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
    (3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
    (4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
    (5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
    (6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
  5. その他  
    管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

3 認定の流れ

  1. 事前確認を依頼 図(1)(2)
    杉並区の認定制度では、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要となります。あらかじめ認定基準に適合していることの確認を事前確認申請先に依頼してください。
    (注2)管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認申請先のパターンに応じた審査料がかかります。
    (注3)詳細はマンション管理センターのホームページ(ページ下部関連情報)を参照してください。
  2. 事前確認適合証を受領 図(3)(4)
    認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システムを通じてマンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。
  3. 認定の申請 図(5)
    管理計画認定手続支援システムを通じて区に管理計画認定申請を行ってください。
  4. 認定通知書を受領 図(6)(7)
    審査完了後、区から管理計画認定通知書を発行します。
    管理計画認定通知書は郵送します。
  5. 公表 図(8)
    認定情報の公開に関する承諾がある場合、認定を受けた管理計画を有するマンションの名称、所在地、認定日、認定コード等は、杉並区ホームページで公表されます。また、公益財団法人マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトでは全国の認定マンションを公表しています。
認定の流れイラスト
図 認定の流れ
事前確認申請先のパターン
パターン1 マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)に依頼
注4)申請マンションの区分所有者及び管理委託先の担当者であるマンション管理士を除く
パターン2 管理委託先(管理会社等)に依頼(マンション管理適正評価制度と同時申請可)
パターン3 一般社団法人日本マンション管理士会連合会に依頼
(マンション管理適正化診断サービスと同時申請可能)
パターン4 公益財団法人マンション管理センターに依頼

(注5)事前確認申請先のパターン4種類について、詳細は各団体のホームページ等を確認してください。

認定を受けたマンションの公表について

マンション管理計画認定制度の認定を受けたマンションの一覧は以下のファイルをご確認ください。(公表可で申請されたマンションのみ)

認定の有効期間について

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新を受けた場合は、その有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689