境界層該当措置について

 

ページ番号1029090  更新日 平成28年11月15日 印刷 

介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用する制度です。

福祉事務所に生活保護の申請をして却下になったとき、あるいは生活保護が廃止になったときに、福祉事務所から「境界層該当証明書」の交付を受けて介護保険課に申請してください。生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。

措置の内容

  1. 徴収権消滅分保険料があっても給付額の減額を行わない。
  2. 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げる。
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

 

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〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339

保健福祉部介護保険課資格保険料係
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