居宅介護(介護予防)サービスの種類
居宅介護(介護予防)サービスは、要支援1・要支援2、要介護1~5と認定された方が利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業は、要支援1・要支援2の方が利用できます。
介護保険で利用できる居宅介護(介護予防)サービスには、次のようなものがあります。
居宅介護サービスの種類(要介護1~5)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 福祉用具の貸与(レンタル)
- 短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)短期利用含む
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)短期利用含む
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
(注意)
平成30年4月から「共生型サービス」が創設されています。
対象となるサービスは「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「短期入所生活介護(予防を含む)」です。
介護予防サービスの種類(要支援1・要支援2)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)短期利用含む
(注)要支援1の方は利用できません。 - 介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
介護予防・生活支援サービス事業(要支援1・要支援2)
- 訪問型サービス
介護予防訪問事業
自立支援訪問事業
訪問型短期集中プログラム - 通所型サービス
介護予防通所事業
自立支援通所事業
通所型短期集中プログラム
【お問い合わせ先】03-3312-2111(代表)
- 訪問型・通所型短期集中プログラムについて:高齢者在宅支援課
- その他のサービス内容について:介護保険課給付係
訪問型・通所型短期集中プログラム(短期集中予防サービス事業)については、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339