新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険料の減免について(5年度に賦課された4年度相当保険料)
令和4年度の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少した世帯に対する国民健康保険料の減免受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
ただし、令和5年度に令和4年度の内容が保険料として賦課(保険料額通知書には「令和5年度保険料令和4年度相当分」と記載されます)された世帯で、以下の要件に該当する場合は、令和3年中及び令和4年中の収入・所得の状況により、減免の申請をすることができます。
なお、令和5年度に令和4年度の内容が保険料として賦課されるケースとは、主に次のようなものです。
- 令和5年度中に、令和3年中の収入が増加したことから、保険料が増額となるケース
- 令和5年3月31日以前にさかのぼって国民健康保険に加入したケース
申請期限は、令和6年4月1日(当日消印有効)です。書類の不備でご返送するケースがあります。申請書の記載や添付資料に漏れのないようご確認頂き、ご不明な点は必ずお問い合わせの上お早めに申請してください。
減免対象となる世帯
減免対象となる世帯は、以下の通りです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が令和4年4月~令和5年3月に死亡した世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が令和4年4月~令和5年3月に重篤な傷病(1カ月以上の治療を有するなど、症状が著しく重い場合)を負った世帯
(注意)主たる生計維持者の令和3年中・4年中の収入については、確定申告等の所得申告をしていることが前提です。なお、「主たる生計維持者」とは、同一世帯内で世帯収入の中心となる方です。「主たる生計維持者」は、減免申請書でお申し出ください。
対象となる世帯の詳細については、以下1~3の「世帯の要件」等をご覧ください。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が減少した世帯
世帯の要件
次の条件欄の 1 または 2 に該当し、かつ要件欄の a・b・c 全てに該当する世帯
条件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)が減少したこと。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が令和4年4月~令和5年3月に事業を廃止または失業したこと。
要件
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年中の当該事業収入等の10分の3以上であること。
- 主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が、1,000万円以下であること。
- 減少した主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること。
(注意)
- 減免の要件は、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが減少となった場合に限ります。そのため、公的年金収入や雑収入の減少や、営業等の収入を「雑収入」として確定申告している場合は、要件にあてはまりません。
- 減少額の判定にあたっては、令和元年中または2年中の収入とは比較しません。
- 国や東京都から支給される各種給付金を事業収入等に含めている場合、各年ともそれらの給付金を除いた収入額で比較します。
- 令和4年中の収入額と令和3年中の収入額の比較は、同じ収入種類で行います。そのため、例えば令和3年中は給与収入があったが、令和4年は起業したため事業収入のみで給与収入はないなど、収入の種類が違う場合は比較ができないため減免対象とはなりません。
- 要件 a の「事業収入等のいずれかの減少額」に係る令和3年の所得額が0円以下(収入額より必要経費が多いケース)の場合は、減免の対象とはなりません。
- 主たる生計維持者の令和3年中の収入が給与のみの場合で、特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する場合は、当該減免の対象とはなりません。非自発的失業者の保険料の軽減措置につきましては、以下のページをご覧ください。
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
申請書添付書類
死亡診断書等の写し
(注意)死亡診断書等に記載される死因が、新型コロナウイルス感染症によるものであることを確認します。
減免内容
全額
3.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
申請書添付書類
診断書等の写し
(注意)「重篤な傷病」とは、1カ月以上の治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。詳しくは、国保資格係にお問い合わせください。
減免内容
全額
減免の対象となる保険料
令和5年度に賦課された令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年4月1日までに納期限がある保険料の一部または全額が対象となります。
減免額の算定の仕方
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B÷C)×(d))
(注意)減免額の算定にあたり、B=0または、C=0の場合は減免の対象とはなりません。
|
対象保険料額=A×B÷C |
---|---|
A |
当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B |
減少した事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額(注意) |
(注意)非自発的失業による給与収入の減少に加え、その他の事由により事業収入等が減少し、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のa及びbにより合計所得金額を算定します。
令和3年の合計所得金額等 |
減額又は免除の割合(d) |
---|---|
前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止、失業 |
全部 |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
- 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険料の軽減制度を適用した後の所得(給与所得を100分の30とみなす)を用います。
- 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険料の軽減制度による軽減前の所得(給与所得は100分の100とみなす)を用います。
申請書類
- 減免申請書(全ての条件の場合に必要です。)
- 収入申告書 (条件1の場合)(注1)
- 添付書類は、条件に応じたものが必要です。(注2)
減免申請書、収入申告書が必要な方は国保資格係までご連絡ください。
(注1)収入申告書(給与収入の場合)の記入について、手取り金額や振り込みされた金額ではなく、総支給額(所得税などの控除前の金額)を記入してください。
(注2)主たる生計維持者が令和4年1月2日以降に杉並区に転入した場合、令和3年分(及び4年分)の源泉徴収票の写しや確定申告書の控え(収入、経費がわかる部分)の写しを添付してください。詳しくは、国保資格係にお問い合わせください。
申請方法
申請書類を記入し、添付書類とともに郵送または国保資格係窓口(区役所東棟2階9番)で提出してください。
申請期限
令和6年4月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
書類の不備でご返送するケースがあります。申請書の記載や添付資料に漏れのないようご確認頂き、ご不明な点は必ずお問い合わせの上お早めに申請してください。
申請期限までに申請すれば、保険料はさかのぼって減免することができます。
申請にあたってのご注意など
- 書類受領後、内容確認し書類が整った後に減免審査会に諮ります。受付から結果を送付するまで数カ月かかります。ご了承ください。
- 減免申請をした場合でも、督促状は発送されますので、ご了承ください。また、令和3年度から延滞金を徴収しています。詳しくは国保収納係までお問い合わせください。
- 減免要件に該当とならない方で、特別な事情により保険料のお支払いが困難な方は、国保収納係までご相談ください。
- 令和5年度国民健康保険料額通知書送付後(6月中旬から7月下旬まで)は、区役所国保年金課に各種のお問い合わせが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。
郵送先・お問い合わせ先
杉並区役所国保年金課
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話03-3312-2111 (代表)
- 保険料の減免に関すること:電話03-5307-0641(国保資格係直通)
- 保険料の納付に関すること:電話03-5307-0374(国保収納係直通)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685