新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯は、申請により国民健康保険料が減免または免除になる場合があります。
申請期限は、令和3年3月31日(当日消印有効)です。書類の不備でご返送するケースが多く発生しています。申請書の記載や添付資料に漏れのないようご確認頂き、ご不明な点は必ずお問い合わせの上お早めに申請してください。
減免対象となる世帯
減免対象となる世帯は、以下の通りです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
(注意)主たる生計維持者の令和元年中の収入については、確定申告等の所得申告をしていることが前提です。なお、「主たる生計維持者」とは、同一世帯内で世帯収入の中心となる方です。「主たる生計維持者」は、減免申請書でお申し出ください。
対象となる世帯の詳細については、以下1~3の「世帯の要件」等をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免について(2年6月18日改訂) (PDF 375.7KB)
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(英語訳)新型コロナウイルス感染症に関連した国民健康保険料の減免について (PDF 192.4KB)
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(ネパール語訳)新型コロナウイルス感染症に関連した国民健康保険料の減免について (PDF 53.1KB)
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等の減少が見込まれる世帯
世帯の要件
次の条件欄の 1 または 2 に該当し、かつ要件欄の a・b・c 全てに該当する世帯
条件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が令和2年以降に事業を廃止または失業したこと。
要件
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額(以下、「保険金等補てん額」という。)を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
- 主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
- 要件 a の「事業収入等のいずれかの減少額」に係る令和元年(平成31年)の所得額が0円以下(収入額より必要経費が多いケース)の場合は、減免の対象とはなりません。
- 主たる生計維持者の令和元年中の収入が給与のみの場合で、特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する場合は、当該減免の対象とはなりません。非自発的失業者の保険料の軽減措置につきましては、以下のページをご覧ください。
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
申請書添付書類
死亡診断書等の写し
(注意)死亡診断書等に記載される死因が、新型コロナウイルス感染症によるものであることを確認します。
減免内容
全額
3.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
申請書添付書類
診断書等の写し
(注意)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。詳しくは、国保資格係にお問い合わせください。
減免内容
全額
減免の対象となる保険料
令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限がある保険料の一部または全額が対象となります。
減免額の算定の仕方
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年(平成31年)の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
(注意)減免額の算定にあたり、B=0または、C=0の場合は減免の対象とはなりません。
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対象保険料額=A×B/C |
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A |
当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B |
減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年(平成31年)の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年(平成31年)の合計所得金額(注意) |
(注意)非自発的失業による給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のa及びbにより合計所得金額を算定します。
令和元年の合計所得金額等 |
減額又は免除の割合(d) |
---|---|
前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止、失業 |
全部 |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
- 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険料の軽減制度を適用した後の所得(給与所得を100分の30とみなす)を用います。
- 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険料の軽減制度による軽減前の所得(給与所得は100分の100とみなす)を用います。
申請書類
- 減免申請書(全ての要件の場合に必要です。)
- 収入申告書 (要件1の場合)(注1)
- 添付書類は、要件に応じたものが必要です。(注2)
減免申請書、収入申告書は国保資格係までご連絡いただくか、以下のページからダウンロードして印刷してください。
(注1)収入申告書(給与収入の場合)の記入について、手取り金額や振り込みされた金額ではなく、総支給額(所得税などの控除前の金額)を記入してください。
(注2)令和3年1月から3月の申請について、収入申告書の添付資料は、令和2年11月、12月になりますが、ない場合はそれ以前のもの2カ月分を添付してください。令和2年分源泉徴収票や確定申告書の控え(収入、経費が分かる部分)の写しも可。ただし通帳の写しは不可。
申請方法
申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送してください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則郵送で受付します。なお、申請書添付書類は、写しを同封してください。
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで(当日消印有効)
書類の不備でご返送するケースが多く発生しています。申請書の記載や添付資料に漏れのないようご確認頂き、ご不明な点は必ずお問い合わせの上お早めに申請してください。
申請期限までに申請すれば、保険料はさかのぼって申請することができます。
申請にあたってのご注意など
- 郵送到着後、内容確認し書類が整った後に減免審査会に諮ります。受付から結果を送付するまで時間がかかります。ご了承ください。
- 減免申請をした場合でも、督促状は発送されますので、ご了承ください。
- 減免要件に該当とならない方で、特別な事情により保険料のお支払いが困難な方は、国保収納係までご相談ください。
- 国民健康保険料額通知書送付後(6月中旬から7月下旬まで)は、区役所国保年金課に各種のお問い合わせが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。
関連ファイル
こちらもご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免簡易判定フローチャート (PDF 332.0KB)
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国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)について よくある質問と答え (PDF 88.3KB)
郵送先・お問い合わせ先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
- 杉並区役所国保年金課国保資格係減免担当:電話03-3312-2111 (代表)
- 保険料の減免に関すること:電話03-5307-0641(国保資格係直通)
- 保険料の納付に関すること:電話03-5307-0374(国保収納係直通)
(注意)減免専用ダイヤルは令和2年8月20日をもって終了しました。減免に関するお問い合わせは、上記国保資格係直通へおかけください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685