高額介護合算療養費の支給(後期高齢者医療制度)

 

ページ番号1004605  更新日 令和6年4月1日 印刷 

世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療費の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が、一定の金額を超えた場合、限度額を超えた分が支給されます。

毎年2月から3月ごろに、支給対象が見込まれる方に広域連合から申請のご案内を送ります。

1年間の自己負担限度額(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間)
所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

(世帯単位の自己負担限度額(年額))

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得1(課税所得145万円以上)

67万円

一般2・1

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円

  • 区分1
    1. 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または、
    2. 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
  • 区分2:住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
  • 後期高齢者医療または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
  • 計算期間中に加入している保険が変わった方については、広域連合が正しい負担額を把握できないため、ご案内を差し上げられない場合があります。
  • 申請後に本算定を行うため、支給予定額と実際の支給額が異なる場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685