イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について
税制措置の概要
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
対象となるイベント
文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び区市町村が条例により個別に指定したものが対象となります。杉並区では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象として定めました。文部科学大臣が指定するイベントの詳細については、下記リンク先のうち、「最新の指定行事リスト」をご覧ください。
また、東京都が指定するイベントについては、東京都主税局のホームページをご覧ください。
- チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(外部リンク)
- イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について(個人住民税)(東京都主税局ホームページ)(外部リンク)
その他
制度の詳細については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
- チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(外部リンク)
- 新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口(文化庁ホームページ)(外部リンク)
- チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページ)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696