住民税(特別区民税・都民税)の猶予制度について

 

ページ番号1071849  更新日 令和4年4月1日 印刷 

1.徴収の猶予

次のような事情により納税が困難な場合には、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業の休廃止や事業について著しい損失を受けたとき
  4. 上記の事実に類する事情があったとき

期間中は、新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません。

2.換価の猶予

納税によって事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

 

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