幼児教育、保育の無償化の実態その1 杉並区内のある幼稚園の場合(令和2年3月5日)

 

ページ番号1058725  更新日 令和4年6月27日 印刷 

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幼児教育、保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が可決、成立し、令和元年10月分より給付が開始されました。満3歳から5歳の子どもがいるご家庭では、令和元年9月に園から、具体的にいくら給付されるのか説明があったと思います。無償化と言いながら結局無償ではない、と言うニュースも見ます。では、杉並区内の私立幼稚園に通わせている筆者の場合、どのくらい変化があったのか、ご紹介します。

幼児教育無償化について

まずは、幼児教育、保育の無償化についておさらいしましょう。

幼児教育、保育の無償化の概要

幼児教育、保育の無償化は、幼児期の教育と保育が重要であることと少子化対策の一環として、子育て世帯の経済的負担を軽減する目的で、令和元年10月1日から全国で一斉に開始しました。
保育料は、全額公費(国、都、区)で負担します。
保護者が行う給付の手続きは、在園の幼稚園、保育園へ書類を提出することです。

無償化となる保育料は

無償化の対象は下記の通りです。年齢を満たせば全員が対象のものと、そうでないものがあるため、注意が必要です。

満3から5歳の保育料(プレ保育は除く)

月額保育料が30,100円を上限に無償となります。(多子世帯などの加算あり)

満3から5歳の預かり保育料

保育の必要性が認められた場合、保育料が無償となります。幼稚園の延長保育が該当します。(月額 (1)450円×利用日数(2)11,300円 の少ない額を上限)

その他

区民税非課税世帯を対象に、保育の必要性が認められた場合、満3歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童の預かり保育料が無償化となります。(プレ保育は除く)
(月額 (1)450円×利用日数(2)16,300円 の少ない額を上限)
また、下記のいずれかに該当する児童の副食費(おかず・おやつ代。月額 4,500円上限)は無償化の対象となります。
(1)世帯年収 360万円未満相当の世帯の児童
(2)小学校第3学年以下の児童を対象に年齢の高い順に数えて第3子以降

給付方法

令和元年10月から令和2年3月分は、後日保護者へ給付されます。よって、一度幼稚園へ月謝を支払う必要があります。
なお、令和2年4月以降は、無償化対象分が幼稚園に給付されます。よって、保護者は差額分のみ幼稚園に納入する方法に変更する予定だそうです。

杉並区のある私立幼稚園の場合

筆者の幼稚園の場合、幼児教育、保育の無償化によってどのくらい費用が安くなっているのか、具体的にご紹介します。
筆者の子供は、平成31年4月に入園しています。制服があって、お昼ご飯は全てお弁当。徒歩で通園しています。また、筆者は専業主婦であるため、保育の必要性の認定は受けていません。

書類作成中の女性のイラスト

平成31年4月から令和元年9月まで

この半年間でかかったものは、入園金10万円、月謝約3万円、制服一式約2万円、教材費約25,000円、体操服約4,000円、冷房費4,000円です。合計すると約34万円です。
しかし杉並区は幼児教育、保育の無償化以前から、入園金と月謝に対して助成金があります。
入園料助成金は6万円、月謝は世帯年収や子どもの人数に応じて、数千円~約4万円です。
どちらも一旦は幼稚園へ支払い、後日保護者へ給付されていました。

令和元年10月から令和2年3月まで

幼稚園へ支払ったものは月謝と暖房費、教材費です。月謝は一度全て幼稚園へ支払いましたが、後日給付されます。
月謝は約3万円です。そのうち25,800円が国から支払われ、残りは東京都と杉並区から支払われるそうです。よって、月謝は全額返ってくることになります。
結果的には、幼稚園へ支払うのは暖房費と教材費がそれぞれ数千円ずつで、実質1万円以下でした。

まとめ

幼児教育、保育の無償化で幼稚園へ支払う費用は無償ではありませんが、ぐっと負担は減りました。しかし令和元年度は一度幼稚園へ支払わなくてはならないため、毎月3万円の支払いが必要でした。後日給付があるとは言え、銀行口座に入金をしておかなくてはならないのは負担でした。
令和2年度以降は幼児教育、保育の無償化の金額との差額だけを支払えばよくなるため、筆者の場合は銀行口座での月謝の支払いはなくなる見込みです。
次回、他の幼稚園や保育園ではどのくらい負担が減っているのか、区役所に取材したいと考えています。

すぎラボライター らくちゃんママ

 

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