新型コロナウイルス感染症に伴う住民税(特別区民税・都民税)の猶予制度について(2年3月24日、9月15日更新)
納税者が、やむを得ない事情によって地方税を納めることが困難になった場合には、その事情に応じて、以下のような制度があります。
1.徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます(注:減免の制度ではありません)。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方は、以下1及び2の条件を満たす納税者・特別徴収義務者となります。
- 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
(注1)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
(注2)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
2.対象となる地方税
- 個人住民税(特別区民税・都民税)
- 軽自動車税(種別割)
- 特別区たばこ税
- 入湯税
上記の地方税のうち、「令和2年2月1日から3年2月1日までに納期が到来するもの」
3.申請方法
- 納税通知書等をお手元にご用意いただき、まずは電話でお問い合わせください。なお、国税等において既に同制度の申請をしている場合はその旨もお知らせください。
- 申請書および、猶予を受ける税額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」、100万円を超える場合は「収支の明細書」および「財産目録」に必要事項をご記入ください。またご記入いただいた財産と収支の状況が確認できる書類(売上帳・給与明細・預金通帳等の写し)を添付してください。
- 全ての書類が用意できましたら、次のいずれかの方法でご提出ください。
- 郵送での申請
- eLTAX(エルタックス)での電子申請
- 窓口での申請
(注)外出自粛の観点から、できるだけ郵送等での申請をお願い致します。またeLTAXを利用した電子申請の方法については、下記eLTAXのページをご確認ください。
4.申請書類
(注)猶予を希望する金額に応じて必要な書類をご提出ください。
(1)全ての猶予申請金額で必要な書類
-
特例徴収猶予申請書 (PDF 975.7KB)
-
特例徴収猶予申請書 (Excel 90.8KB)
特例徴収猶予の申請書です -
【記載例】特例徴収猶予申請書記載例 (PDF 1.0MB)
特例徴収猶予申請書の「記載例」です
(2)猶予申請金額が100万円以下の場合に必要な書類
- 財産と収支の状況が確認できる書類(売上帳・給与明細・預金通帳等の写し)
(3)猶予申請金額が100万円を超える場合に必要な書類
- 財産と収支の状況が確認できる書類(売上帳・給与明細・預金通帳等の写し)
5.申請期限
「令和2年6月30日」もしくは「各納付期限」のいずれか遅い日。ただし、原則各納付期限ごとに申請が必要です。
例:令和2年度個人住民税(普通徴収分)の場合、第1期分は令和2年6月30日、第2期分は8月31日、第3期分は11月2日、第4期分は令和3年2月1日までに申請が必要です。
6.徴収の猶予
徴収猶予の「特例制度」のほかに、次のような事情により納税が困難な場合には、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業の休廃止や事業について著しい損失を受けたとき
- 上記の事実に類する事情があったとき
期間中は、新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません。
7.換価の猶予
納税によって事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
関連情報
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部納税課滞納整理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0634(直通)、03-5307-0635(直通) ファクス:03-5307-0682
区民生活部納税課特別整理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)03-5307-0636(直通) ファクス:03-5307-0682
区民生活部課税課特別徴収係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0630(直通)、03-5307-0631(直通) ファクス:03-5307-0775
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696