杉並区国民健康保険に加入している方へ(料率等のご案内)(2年4月1日)
2年度国民健康保険料の料率が決まりました
国民健康保険の保険料は前年所得が確定する6月中旬に決定し、各世帯に保険料額通知書を送付します。令和2年度の保険料を、本年6月から翌年3月までの10回でお支払いいただくよう計算して通知します。
医療分 |
後期高齢者支援金分 |
介護分 |
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均等割 (加入者1人あたり) |
年額 39,900円 |
年額 12,900円 |
年額 15,600円 |
所得割 |
賦課標準額(注)× 7.14% |
賦課標準額(注)× 2.29% |
賦課標準額(注)× 2.09% |
最高限度額 |
63万円 |
19万円 |
17万円 |
(注)賦課標準額 = 前年の総所得金額等 - 住民税の基礎控除額(33万円)
年間保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分
他の保険の適用となった方へ
勤務先の保険に加入するなど他の保険の適用となった方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。保険証などの新しい保険に加入していることが分かるものと国民健康保険証を持参の上、国保年金課国保資格係(区役所東棟2階)または区民事務所で手続きをしてください。
来庁できない場合は郵送でも手続きができます。人数分の新しい保険証のコピーと国民健康保険証を国保資格係へ郵送してください。
届出がない場合、勤務先の保険料に加えて国民健康保険からも保険料が引き続き請求されます。
また、誤って国民健康保険証を使って診療を受けると、杉並区が負担した医療費をお返しいただくことになります。ご注意ください。
申告はお済みですか?
国民健康保険料は、加入者全員の前年の所得を基に算定します。前年の所得に関する申告がない場合、保険料が確定できないだけでなく、減額の判定もできません。確定申告または住民税の申告が済んでいない方は早めに申告をお願いします。
問い合わせ先
国保年金課国保資格係
電話:03-5307-0641(直通)
保険料の納付をお忘れなく
保険料は、杉並区の国民健康保険に加入している方が、病気やけがなどで医療機関等にかかったときの医療費に充てられる大切な財源です。国民健康保険制度を安定的に運営するため、保険料は納期限までに必ず納付してください。
口座振替をご利用ください
納め忘れの心配がない口座振替をご利用ください。みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、西武信用金庫、ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方は、国保年金課(区役所東棟2階8番窓口)、区民事務所で、申込用紙を記入後、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きが完了します。
(注意)
- 手続きができるのは、口座名義人の方に限ります。
- 代理人カード、生体認証カード、IC専用カードなど、一部非対応のカードがあります。
納付書での納付
銀行などの金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)、コンビニエンスストア、国保年金課(区役所東棟2階8番窓口)、区民事務所で納付できます。ただし、30万円を超える納付書はコンビニエンスストアでは使用できませんのでご注意ください。また、「平成32年3月31日または令和2年3月31日までコンビニエンスストアでご利用になれます」と記載がある納付書は、4月1日以降、コンビニエンスストアでは利用できません(金融機関、区役所などでは使用できます)。
納付書で保険料を納めている方は、携帯電話を利用した納付もできます。詳細は以下のリンク先「携帯電話による納付(モバイルレジ)」をご覧ください。
ご相談ください
倒産や失業など、やむを得ない事情で保険料を納めることが困難になった方は、国保年金課国保収納係に来庁するか、電話でご相談ください。
問い合わせ先
国保年金課国保収納係
電話:03-5307-0374
ファクス:03-5307-0685
対象の方へ 糖尿病性腎症等重症化予防プログラムのご案内をお送りします
糖尿病性腎症等のリスクがある方に、重症化予防のための保健指導を実施します。糖尿病は自覚がないままに進行します。気づいたときは合併症を引き起こしていることもあります。特に糖尿病性腎症になった場合は人工透析になる恐れがあります。対象となる方に対し、疾病管理の教育を受けた保健師・看護師が面談・電話を行う6か月間の継続支援プログラムです。かかりつけ医と連携して、生活習慣のアドバイスや糖尿病に関する情報提供を行い、健康と生活の質の向上を目指します。
- 対象
- 杉並区の国民健康保険に加入の方で、血糖高値・腎機能低下がみられる方
- 費用
- 無料(別途医療機関での文書料等がかかる場合あり)
- 申し込み
- 申込書(4月中旬に対象者へ送付)を委託事業者へ返送
- その他
-
- 保健指導はDPPヘルスパートナーズに業務委託しています。
- 電話で参加のご案内をすることがあります。
問い合わせ先
国保年金課医療費適正化担当
電話:03-3312-2111(代表)
杉並区国民健康保険加入者が利用できる国保温泉センター割引利用券を配布しています
- 利用期間
- 本年4月1日から翌年3月31日
- 配布場所
- 国保年金課(区役所東棟2階8番窓口)、区民事務所
- 対象
- 杉並区国民健康保険に加入している方
- その他
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- 利用券受け取りの際には、国民健康保険証を持参してください。
- 利用券1枚で3名まで利用できます。
- 定休日、利用料金など詳細は、割引利用券をご覧ください。
問い合わせ先
国保年金課国保収納係
電話:03-5307-0644
保養施設事業のご案内
杉並区国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の方は、通年の保養施設として全国の「かんぽの宿」を500円割引でご利用いただけます。
「かんぽの宿」にチェックインする際、フロントで「杉並区国民健康保険被保険者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、被保険者ご本人と同伴の方3名の合計4名まで、利用プラン料金からお1人、1泊につき500円を割引します。直接、各施設へ電話または「かんぽの宿」公式ホームページから予約してください。
ただし、各施設が定めた割引除外日、指定プラン等については割引の対象外となりますので、予約の際に必ず各施設にご確認ください。また、ご利用にあたり、区役所での手続きは必要ありません。
詳細は、国保年金課(区役所東棟2階8番窓口)と区民事務所に置いてあるパンフレットまたは以下のリンク先「国民健康保険・後期高齢者医療制度の保養施設について」をご覧ください。また、国保にご加入の方は、5月末に世帯に送付する「国保のてびき」にも掲載します。
問い合わせ先
国保年金課国保収納係
電話:03-5307-0644
その他のお知らせ
これまで開設していた「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の夏季保養施設」は、平成29年度に事業を終了しました。今後は、通年の保養施設(「かんぽの宿」)をご利用ください。
問い合わせ先
国保年金課国保収納係
電話:03-5307-0644(直通)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0685