区道におけるテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和について(2年6月24日、11月16日更新)
杉並区では、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、区道において地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和いたします。
基準緩和の内容
内容
- 新型コロナウィルス感染症対策のための暫定的な営業であること
- 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
- テラス営業やテイクアウトした食品を食べるための椅子やテーブル等、仮設施設の設置であること
- 施設付近の清掃等に協力いただけること
主体
地方公共団体又は関係団体(注1)による一括占用(注2)
(注1)地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)
(注2)個別店舗ごとの申請は不可
場所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
(注)歩道に面した店舗:交通量が多い場所は3.5メートル、その他の場所は2.0メートル以上の歩行空間を確保した余地部
(注)交通規制により車両の通行を禁止している道路の規制時間内で、歩行者空間及び緊急車両通行帯として、道路中央に3.5メートル以上の空間を確保した余地部
(注)歩道に面していない、交通規制により車両の通行を禁止していない道路については、道路占用許可基準の緩和はできません。
占用料
免除(施設付近の道路清掃等に協力いただけている場合)
占用期間
令和3年3月31日まで(令和2年11月30日までを延長)
その他
食品営業にあたっては、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・届出が必要です。
保健所への届出内容と相違した食品営業のための道路占用はできません。
問い合わせ先
- 区道の占用に関すること:土木管理課占用係 電話:03-3312-2111(区役所代表)
- 商店街振興に関すること:産業振興センター商業係 電話:03-5347-9138(直通)
- 食品衛生に関すること:杉並保健所生活衛生課食品衛生担当 電話:03-3391-1991(代表)
添付ファイル
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チラシ(区道におけるテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和について) (PDF 210.7KB)
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手続きフロー図 (PDF 116.0KB)
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路上利用できる範囲のイメージ図 (PDF 352.7KB)
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道路占用許可申請書 (PDF 134.7KB)
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道路占用許可申請書 (Excel 143.5KB)
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【記載例】道路占用許可申請書 (PDF 245.3KB)
道路占用許可申請書は1枚目から4枚目の全部をご提出ください。 -
道路占用料 免除・減免 申請書 (PDF 74.6KB)
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道路占用料 免除・減免 申請書 (Word 32.5KB)
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【記載例】道路占用料 免除・減免 申請書 (PDF 182.3KB)
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路上利用に伴う計画書の作成例 (PDF 176.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部土木管理課占用係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470
産業振興センター商業係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9138(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)
杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926