特別区民税・都民税(普通徴収分)の徴収猶予(特例制度)の対象に第4期分が加わりました(2年11月15日)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収猶予(納期の延長)を受けられる場合があります。
これまでは、令和3年1月31日までに納期が到来する地方税が対象でしたが、法令改正に伴い、令和3年2月1日までに納期が到来する地方税も対象に加わりました。特別区民税・都民税(普通徴収分)の場合は、第4期分も同制度の対象となりました。
申請方法など詳細は、「新型コロナウイルス感染症に伴う住民税の猶予制度について」のページをご覧ください。
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