【事業所家賃助成受付終了】創業スタートアップ助成(4年4月1日、11月25日更新)
創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的として実施します。
事業所家賃助成は、予算に達したため募集を終了しました。
ホームページ等作成助成は、引き続き募集を行っています。(11月25日)
助成内容
助成の種類 | 事業所家賃助成 | ホームページ等作成費用助成 |
---|---|---|
助成率 | 3分の2 | 3分の2 |
助成限度額 | 30万円(月額上限:5万円×6カ月) | 20万円 |
助成対象者
次の要件を全て満たす方が対象となります。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。
- 基準日(令和4年4月1日)時点で6カ月以内に創業しようとする者または創業6カ月以内の者であること。
- 商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 暴力団、暴力団員等または法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
- 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納または未申告がある者
- チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
- 宗教活動または政治活動を事業目的とする者
事業所家賃助成について
次の要件を全て満たす事業所等の賃料が対象です。
- 区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
- 助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
- 事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。
- シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を強要する形態の物件でないこと。
ホームページ等作成費用助成について
創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフトおよびホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品および周辺機器を除く)が対象です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)