自転車を利用する皆さんへ 自転車保険に加入しましょう(4年11月1日)
自転車事故が発生しています。自分だけは交通事故を起こさない、そんな過信は禁物です。自転車の事故を起こして相手に怪我をさせた際に備え、自転車保険に加入しましょう
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があります
東京都では、令和2年4月1日から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる「自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済」への加入が義務化されています。
- 自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。 - 保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車による高額加害事故例
自転車による高額加害事故が増えています。
- 神戸地裁 平成25年7月4日判決 賠償額9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。 - 高松高裁 令和2年7月22日判決 賠償額9,330万円
男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聴きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2カ月後に死亡した。 - 東京地裁 平成20年6月5日判決 賠償額9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
自転車運転中の賠償責任を補償する保険
既に加入している保険等に付帯されている場合がありますので、加入状況を確認しましょう。
- 確認いただく保険・共済契約の種類
- 「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
- 自動車保険(特約)
- 火災保険(特約)
- 傷害保険(特約)
- クレジットカードなどの付帯保険
- 会社等の団体保険
- PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける団体保険
- 交通安全協会の自転車会員として加入している団体保険(自転車事故による損害賠償のみを補償)
- 確認いただきたいこと
1から8までの保険・共済に加入しているか確認してください。
これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。
「個人賠償責任保険」とは
個人または同居の家族が、日常生活で誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険です。
(注)日常賠償責任保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。 - その他、自転車運転中の事故で他人の生命または身体の重度な損害を補償する制度
TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)があります。- 補償条件が限られています。
- 点検日から1年以内のTSマークが自転車に貼られているか確認してください。
自転車の安全利用について
- 自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守りましょう。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 - 子どもはヘルメットを着用
もし事故を起こしてしまったら
自転車や車を運転していて交通事故を起こしたら、負傷者の救護を行うとともに必ず警察に通報しましょう。車両等の運転者、その他の乗務員には、救護義務・報告義務があります。交通事故発生時の措置は、道路交通法第72条第1項前段に規定されており、罰則があります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部杉並土木事務所交通安全係
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