個人住民税の申告・4年分所得税等の申告について(5年1月15日)
令和5年度個人住民税の申告(申告はなるべく郵送でお願いします):区役所へ申告
(注)区民事務所では、作成済み申告書をお預かりします。申告相談は行っていません。
【問い合わせ先】
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696
住民税申告書の配布と発送
申告書は区民事務所と課税課(区役所東棟2階)で配布します(区民事務所では1月20日(金曜日)から配布)。前年に住民税の申告をした方などには、申告書を1月26日(木曜日)に発送します。
また、ご自宅等に郵送することも可能ですので、申告書が必要な方は課税課へご連絡ください。
窓口は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも郵送での申告をお願いします。
住民税の申告が必要な方
令和5年1月1日現在、区内に住所がある方
ただし、次の1~4に該当する方は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 令和4年分の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区に提出されている方
- 令和4年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払先から区に提出されている方
- 令和4年分の合計所得金額が、35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1)+ 10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ) 以下の方
(注1)1に該当する方でも、住民税について上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得(原則として、住民税が特別徴収されているもの)の所得税と異なる課税方式(分離課税、総合課税)を選択する場合は申告が必要です。上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の全部について住民税では源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書の提出のみで申告手続が完結するよう、令和4年度分から確定申告における住民税に係る付記事項が追加されました。
(注2)4に該当する方でも、非課税証明書を必要とする方などは、申告が必要です。
令和5年1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方
区内に住所がなくても、均等割額が課税されます。
ご注意ください
- 次の a・b に該当する方は、所得税の確定申告の必要はありませんが、一定の場合を除き、住民税の申告が必要となります。
- 給与所得者で、令和4年分の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
- 公的年金等に係る雑所得がある方で、令和4年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方
- 令和4年分の所得が給与所得または公的年金等のみで各種控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料・雑損・医療費など)を受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることで、所得税が還付されたり、住民税が軽減される場合があります。
住民税申告書の提出
受付期間
3月15日(水曜日)まで
申告書の提出先
課税課(杉並区役所東棟2階 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)
窓口は大変混雑します。郵送での申告をお勧めします。
確定申告をする方へ
確定申告書第二表の「住民税」欄は、住民税の計算に必要なため、16歳未満の扶養親族の氏名、同一生計配偶者の氏名、配当割額控除額、寄附金税額控除などの該当事項を必ず記入してください。
住民税および所得税の主な改正点
住宅ローン控除の延長および見直し
適用期限が4年延長され、令和7年入居分までが対象とされました。
また、借入限度額や控除率、控除期間、所得要件等について見直しがされました。
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の課税方式の一致(令和6年度(所得税は令和5年分)から適用)
所得税において総合課税または申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り、住民税においてもこれらの課税方式を適用することとされました。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除について、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、住民税においても適用することとされました。
(注)令和5年度(所得税は令和4年分)については、異なる課税方式を選択できます。
医療費控除に係る明細書の添付の義務化
平成30年度(所得税は平成29年)より医療費控除の申告の際に、医療費等の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。令和3年度(所得税は令和2年)以降は、明細書の添付がない場合には医療費控除の適用ができなくなりますのでご注意ください。なお、明細書は、以下リンク先からダウンロードできます。
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択
所得税と住民税とで異なる課税方式〔申告不要、分離課税、総合課税(配当所得等で一定のものに限る。)〕の選択が可能です。対象は、住民税が特別徴収されている所得です。所得税で申告した上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の全部について住民税では申告不要とする場合は、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の該当欄に「○(マル)」を記入してください。その他の所得税と異なる課税方式を選択する場合は、専用の申告書を以下のリンク先からダウンロードまたは課税課に請求して、当該申告書を住民税の納税通知書の送達前までに区役所の課税課に提出してください。
なお、住民税の納税通知書の送達後、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得に関する確定申告書を税務署に提出しても、住民税の税額算定には算入できません。
また、申告された上場株式等の配当所得等・譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の算定等の基準となる所得金額に含まれますのでご留意ください。保険料および負担金については、各担当部署へお尋ねください。
マイナンバー制度(所得税・住民税いずれも)
申告書には、申告する方のマイナンバー(個人番号)の記載および本人確認書類〔マイナンバーカードまたは住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)等の番号確認書類および運転免許証等の身元確認書類〕の提示または写しの添付が必要です。
所得税等の申告:税務署へ申告
【問い合わせ先】
- 杉並税務署 電話:03-3313-1131 杉並区成田東4丁目15番8号
- 荻窪税務署 電話:03-3392-1111 杉並区荻窪5丁目15番13号
(注)個人事業税・法人住民税は、新宿都税事務所 電話:03-3369-7151 新宿区西新宿7丁目5番8号
(注)来署の際は、公共交通機関をご利用ください(車での来場不可)。
確定申告はe-Tax(イータックス)がとっても便利 スマホからがおすすめです
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、ご自宅からのe-Tax申告をお勧めしています。作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(以下リンク)をご利用ください。
杉並税務署・荻窪税務署の申告書作成会場 開設期間等
開設期間 |
2月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く) (2月19日(日曜日)および2月26日(日曜日)は開設します。) |
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受付時間 |
午前8時30分~午後4時 |
相談時間 |
午前9時15分~午後5時 |
確定申告書作成会場への入場には、入場整理券が必要です。
入場整理券の取得方法
1.LINE(ライン)からの事前発行による取得
国税庁LINE公式アカウントから「友だち追加」で取得が可能となります。
「友だち追加」ボタンをタップして追加する(国税庁LINE公式アカウント(外部サイト)にリンクし、別ウィンドウが開きます。)。
2.税務署の申告作成会場での当日配布による取得
(注)混雑回避のため、入場整理券の配布状況に応じて、受け付けを早く締め切る場合や後日の来場をお願いする場合があります。
(注)3月に入りますと税務署は混み合いますので、早めの来署をお勧めします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している方へ
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している方が、その年分の確定申告を行う場合には、特例の適用は受けられませんので、確定申告の際にふるさと納税額の全額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
年金所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全額が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、所得税の確定申告は必要ありません。
(注)還付を受けるための確定申告書は提出できます。
(注)個人住民税の申告が必要な場合があります。
納税は便利な口座振替で
所得税、消費税の納税は口座振替をご利用ください。所得税は4月24日(月曜日)、消費税は4月27日(木曜日)が口座振替日です。
所得税の納税証明書
令和4年分納税証明書の交付を早急に希望する方は、税務署へ申告書を提出する前に総合窓口に申し出てください。
税務署の管轄地域
- 杉並税務署
杉並区成田東4丁目15番8号
電話03-3313-1131 - 阿佐谷北・阿佐谷南・和泉・梅里・永福・大宮・上高井戸・高円寺北・高円寺南・下高井戸・高井戸西・高井戸東・成田西・成田東・浜田山・方南・堀ノ内・松ノ木・和田
- 荻窪税務署
杉並区荻窪5丁目15番13号
電話03-3392-1111 - 天沼・井草・今川・荻窪・上井草・上荻・久我山・清水・下井草・松庵・善福寺・西荻北・西荻南・本天沼・南荻窪・宮前・桃井
申告と納付の期限
税目 | 申告期限 | 提出先 |
---|---|---|
個人住民税 (確定申告をする方は原則、不要) |
3月15日(水曜日)まで |
区役所課税課(区役所東棟2階) (注)区民事務所では、作成済み申告書をお預かりしますが、申告相談は行っていません。 |
個人事業税 (確定申告または個人住民税の申告をする方は不要) |
3月15日(水曜日)まで |
新宿都税事務所 (新宿区西新宿7丁目5番8号 電話:03-3369-7151) (注)住所または主たる事務所等が所在する区の都税事務所の窓口においても申告書等の受付が可能です。 |
税目 | 申告期限および納付期限 | 提出先 |
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所得税および復興特別所得税 | 3月15日(水曜日)まで | 杉並税務署・荻窪税務署 (提出はお住まいの地域を管轄している税務署へ) |
個人事業者の消費税および地方消費税 | 3月31日(金曜日)まで | 杉並税務署・荻窪税務署 (提出はお住まいの地域を管轄している税務署へ) |
贈与税 | 3月15日(水曜日)まで |
杉並税務署・荻窪税務署 |
税理士による無料申告相談 申告書を作成して提出できます。
混雑回避のため事前申し込みを受け付けます
東京税理士会杉並支部(杉並税務署管轄区域) 受付時間:午前9時30分~午後3時30分
日程 |
会場 |
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1月31日(火曜日)~2月3日(金曜日) | 永福和泉地域区民センター(杉並区和泉3丁目8番18号) |
2月6日(月曜日)~2月10日(金曜日)・2月13日(月曜日)~2月15日(水曜日) |
区役所本庁舎2階区民ギャラリー(杉並区阿佐谷南1丁目15番1号) |
東京税理士会荻窪支部(荻窪税務署管轄区域) 受付時間:午前9時30分~11時30分、午後1時~3時30分
日程 |
会場 |
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2月1日(水曜日)~2月3日(金曜日) |
久我山会館(杉並区久我山3丁目23番20号) |
2月6日(月曜日) | 八成区民集会所(杉並区井草1丁目3番2号) |
2月7日(火曜日)・2月8日(水曜日) | 本天沼区民集会所(杉並区本天沼2丁目12番10号) |
2月9日(木曜日)・2月10日(金曜日) | 西荻地域区民センター(杉並区桃井4丁目3番2号) |
(注)土地・建物・株式の譲渡所得や贈与税のご相談、複雑な内容のご相談は対象となりません。
(注)申告書の提出のみの場合は、郵送または所轄の税務署窓口にてご提出ください。
申込方法
- オンラインによる事前申し込み
詳細は事前申込サイト(以下リンク)をご参照ください。
- 電話による事前申し込み〔受付:月曜日~金曜日(祝日除く)午前9時~午後5時〕
杉並税務署管轄区域:03-6630-3773
荻窪税務署管轄区域:03-6630-3774
お問い合わせの内容 | お問い合わせ先等 |
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国税に関するお問い合わせ |
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e-Tax、確定申告書等作成コーナーの操作に関するお問い合わせ |
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話:0570-01-5901(受付時間は国税庁ホームページ掲載の情報でご確認ください。) |
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杉並区役所
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