「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください(5年2月1日)

 

ページ番号1085006  更新日 令和5年2月1日 印刷 

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税理士バッジ

バッジが目印

税理士資格のない者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。また、専門的知識が欠けているなどのために、依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れがあります。

税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

問い合わせ先
東京税理士会 電話:03-3356-4461

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696