【制度を一部変更しました】創業スタートアップ助成(6年3月15日、9月1日更新)

 

ページ番号1092676  更新日 令和6年9月1日 印刷 

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的として実施します。

第2回募集(10月1日受付開始)から助成制度の内容を一部変更しました。
以下の内容および募集要項を必ずご確認いただき、お申し込みください。

申請期間

令和6年10月1日~11月30日

(注1)申請できるのは、事業所家賃助成またはホームページ等作成助成のいずれか一方のみです。
(注2)予算に達した場合、早めに募集を締め切ることがあります。

助成内容

助成の種類 事業所家賃助成 ホームページ等作成助成
助成率 3分の2 3分の2
助成限度額 30万円(月額上限:5万円×6カ月) 20万円

助成対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 区内に主たる事業所を有し、かつ区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。
  3. 基準日(10月1日)において、創業後6カ月以内であること。
  4. 商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)

次のいずれにも該当しないものであること。

  • 暴力団、暴力団員等または法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
  • 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納または未申告がある者
  • チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
  • 宗教活動または政治活動を事業目的とする者

事業所家賃助成について

次の要件を全て満たす事業所等の賃料が対象です。

  1. 区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
  2. 助成対象者自らが新規に事業用として賃貸借契約を締結したもの。
  3. 事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。
  4. シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。

ホームページ等作成助成について

創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品及び周辺機器を除く)が対象です。

申請にあたっての注意点

  1. 募集要項に記載されている申請書類を全てご用意ください。書類に不足があった場合は、受け付けできない場合があります。
  2. 令和6年度第2回募集から申請できるのは、事業所家賃助成またはホームページ等作成助成のいずれか一方のみです。第1回募集に申し込みした場合は、第2回は申し込みできません。
  3. 事業所家賃助成の場合は、申請時点で賃貸借契約を締結している必要があります。

募集チラシ

募集要項

申請書類

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)