重度障害者等就労支援特別事業
重度障害のある方に、雇用施策と福祉施策が連携して、通勤・職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行うことで、就労機会の拡大を図り、障害者の雇用を促進します。
対象者
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を杉並区から受けている人
- 民間企業に雇用されている人(注1)、または自営業者等の人(注2)
- 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(注3)
(注1)就労継続支援A型事業所の利用者を除く
(注2)自営等に従事することにより所得の増加が見込まれる人
(注3)民間企業に雇用されている人の場合、今後10時間以上の勤務になることが見込まれる人も可
事業内容
重度訪問介護、同行援護、行動援護では、経済活動(就労)中の利用はできません。
そこで、本事業により、経済活動(就労)中に、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を行います。
なお、民間企業に雇用されている方は、事業主である企業が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の助成金を活用します。
申請から利用までの流れ
相談
- 障害福祉サービス係までご相談ください。事業内容や必要書類等について説明します。
- 申請者、民間企業、自営業者、特定相談支援事業所等の関係者間で『支援計画書』を作成してください。
JEEDへの確認
- 民間企業に勤務する人は、勤務先企業を通して『支援計画書』をJEEDに提出してください。JEEDが、支援計画書を受付・確認します。
- 自営業者等の助成金の対象外の人は、JEEDの確認は不要です。
申請
- JEED確認済の『支援計画書』(注)
- 『杉並区重度障害者等就労支援特別事業利用(変更)申請書』
- 雇用されていることを証する書類の写し(民間企業に雇用されている人の場合)
- 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等の人の場合)
(注)自営業者等の人は確認不要。
決定・利用開始
- 区が決定を行い、『杉並区重度障害者等就労支援特別事業利用承認(不承認)通知書』を申請者宛に送付します。
- 申請者が事業所と利用契約を行い、利用を開始します。
- 勤務内容等が変更した場合などは、区に変更手続きを行ってください。
請求に関する注意
区の事業となりますので、事業者は、障害福祉サービスの国保連合会への請求システムではなく、区の請求手続きとなります。
利用者負担
- 住民税(特別区民税・都民税)の課税世帯 ⇒ サービス単価の「3%」負担
- 住民税(特別区民税・都民税)の非課税世帯 ⇒ 負担なし(無料)
世帯の範囲は、18歳以上の利用者の場合、本人及びその配偶者となります
問い合わせ先
杉並区保健福祉部障害者施策課
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-3312-8808
事業の利用申請・相談に関すること
障害福祉サービス係
事業内容・契約・請求に関すること
管理係
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808