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更新日 : 2025年4月30日
定額減税補足給付金(不足額給付)について(2025年4月30日更新)
目次
本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日現在杉並区にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出します。(基準日以降の賦課資料の修正、追加等による金額変更は原則できません。) 手続きの開始時期は令和7年7月末ごろを予定しています。支給対象者へのお知らせ発送や必要書類など、手続きの詳細は現在準備中です。今後、決まり次第杉並区公式ホームページや広報すぎなみ等でお知らせします。 現時点では、本給付金に関する具体的なお問い合わせ(該当の有無等)にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |
令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、定額減税が実施されました。杉並区では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税、住民税の納税義務者に対し、1万円単位に切り上げた差額の給付(当初調整給付)を令和6年7月から10月の間に行いました。
令和7年度には、下記対象者に不足額給付を行う予定です。
- 当初調整給付額に不足が生じた方
- 以下条件すべてに該当する方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
【注】上記3に該当する給付金は以下のとおりです。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員、また令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)および子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)については、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
コールセンター
現在準備中
事業概要
令和7年3月19日(水曜日)時点での情報です。今後、国からの通知により変更となる可能性があります。
名称
定額減税補足給付金(不足額給付)
対象者
杉並区の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で杉並区に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【対象となりうる例】
- 令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
- 子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
- 当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方
- 就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方(例:令和6年4月に就職した学生等)
- 令和5年のみ一時的に収入が増えていた方(不動産売買等)
- 海外からの入国者のうち、令和6年に所得税が発生し、定額減税に不足が生じた方
不足額給付2
以下1、2、3の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方
【対象となりうる例】
- 事業専従者
- 合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方(ひとり親控除などにより非課税となっている等)
給付額
不足額給付1
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額
当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
手続きについて
支給のお知らせ
【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座を以下により把握している方には「支給のお知らせ」を発送します。
原則公金受取口座へ振り込みます。公金受取口座の登録がない方のうち、当初調整給付金受給時に杉並区に口座を届け出ている場合は当該口座へ振り込みを行います。
受給手続きは不要です。ただし、振込先口座の変更を希望する方や給付金を辞退する方は手続きが必要です。詳しい手続き方法については、現在準備中です。詳細が決まり次第、杉並区公式ホームページにてお知らせします。
確認書
【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座が不明の方には「確認書」を発送します。
確認書に必要事項を記載し、定められた期限までに必要書類とともに提出してください(電子申請も可能です)。なお、詳しい手続き方法については、現在準備中です。詳細が決まり次第、杉並区公式ホームページにてお知らせします。
申請書
令和6年中(令和6年1月2日~令和6年12月31日)に他区市町村から杉並区に転入し、令和7年度分個人住民税が杉並区で賦課されており、【不足額給付1・2】に該当する方は申請が必要です。詳しい手続き方法については、現在準備中です。詳細が決まり次第、杉並区公式ホームページにてお知らせします。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、給付金等事業のためにATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
ここまでが本文です。