現在位置: 杉並区公式ホームページ > お知らせ一覧 > 軽自動車税に係る税制(条例)を改正しました(2025年5月1日)
印刷
ここから本文です。
ページID : 19669
更新日 : 2025年5月1日
軽自動車税に係る税制(条例)を改正しました(2025年5月1日)
目次
地方税法等の改正に伴い、「杉並区特別区税条例」の一部を改正しました。
- 原動機付自転車に係る税率の設定
二輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の原動機付自転車に係る軽自動車税種別割の税率を2,000円と定めました。 - 特定免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)に係る規定の整備
障害者の方又はその方と生計を一にする方が所有し、障害者の方の通院等のために使用する軽自動車等に係る軽自動車税種別割の減免の申請の際、現行の運転免許証を掲示する代わりにマイナ免許証の掲示でも可能とする規定を整備しました。
申請方法など詳しくは以下のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
区民生活部課税課調整担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0696
ここまでが本文です。