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更新日 : 2025年5月1日

【申請受付は終了しました】住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円・こども加算)について(2025年5月1日更新)

目次

令和7年4月30日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

申請済みの給付金に関するお問い合わせは、杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンターまでお願いします。

令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)を支給します。また、物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)を支給します。

 事業概要

名称

令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)

支給金額

1世帯当たり3万円(1世帯1回限り)

対象世帯

令和6年12月13日現在、杉並区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割非課税者」には条例により住民税均等割が全額免除されている方も含みます。

手続きについて【申請受付は終了しました】

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象

対象世帯のうち、次の(1)または(2)に該当している世帯
(1)世帯主が公金受取口座(注)を登録している
(2)令和6年1月以降杉並区物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)を世帯主の口座で受給した
(注)公金受取口座:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。

B.「確認書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯

C.「申請書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯。

給付金支給における注意事項

  • すでに令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

 こども加算(児童1人当たり2万円)の支給について【申請受付は終了しました】

令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して児童1人当たり2万円の加算金を支給します。

支給金額

18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人当たり2万円

対象世帯

令和6年12月13日現在、杉並区に住民登録があり、令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯

手続きについて【申請受付は終了しました】

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象

以下の全てに該当する世帯

  1. 対象児童が令和6年12月13日現在、令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)を受給した世帯と同一世帯にいる
  2. 令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)を世帯主の口座で受給した

B.「確認書」が届く世帯

対象

以下の全てに該当する世帯

  1. 対象児童が令和6年12月13日現在、令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)を受給した世帯と同一世帯にいる
  2. 令和6年度物価高騰対策支援給付金(3万円)を世帯主の口座以外で受給した(代理人口座など)

C.「申請書」の提出が必要な世帯

対象

(A)同一世帯内に令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる。
(B)別世帯の18歳以下の児童(単身世帯)の生計を維持している。
(C)別世帯の18歳以下の児童を税法上の扶養にとっている。
(D)令和6年12月13日現在離婚または離婚協議中で18歳以下の児童とともに別居している、または令和6年12月14日以降に離婚が成立し18歳以下の児童とともに別居している。
(注)国外で生まれた新生児は対象外です。
(注)令和6年12月13日時点で国外に居住していた児童は対象外です。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当〔電話:03-3312-2111(代表)〕、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。

お問い合わせ先

杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

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